○朝来市連合区長会補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第84号
朝来市連合区長会補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市連合区長会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、朝来市連合区長会(以下「区長会」という。)の活動に係る費用の一部を補助することにより、区長会の円滑な運営と区長相互の連携の強化及び協力の推進を図り、もって地域自治の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 区長会の運営に係る事業
(2) 区長会の研修に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) 報酬、手当、賃金等の人件費
(2) 旅費のうち交通費及び宿泊費以外の経費
(3) 交際費
(4) 食糧費
(2) 第3条第2号に掲げる事業のうち全区長を対象にして行う研修 区長1人当たり8,000円に参加区長の数を乗じて得た額
(添付書類の省略)
第6条 規則第4条第1項ただし書の規定に基づき、補助金等交付申請書には、前年度決算書及び同項第3号並びに第4号の書類の添付は要しない。
(実績報告書の添付書類)
第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、事業報告書及び収支決算書とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市連合区長会補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。