○豊岡人権擁護委員協議会朝来市地区委員会補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第88号

豊岡人権擁護委員協議会朝来市地区委員会補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、豊岡人権擁護委員協議会朝来市地区委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、豊岡人権擁護委員協議会朝来市地区委員会(以下「朝来市地区会」という。)が、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づき行う活動に要する経費の一部を補助することにより、基本的人権の擁護及び自由人権思想の普及高揚の一層の進捗を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、朝来市地区会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人権相談に関する事業

(2) 人権に関する啓発事業

(3) 人権擁護委員の資質向上のための研修

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権の擁護に関する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、慶弔費、交際費、食糧費、親睦費は除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から他の制度による補助金等の収入を除いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を限度とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

豊岡人権擁護委員協議会朝来市地区委員会補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)