○朝来市特産物振興対策事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第93号

朝来市特産物振興対策事業補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市特産物振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内の農業者、畜産業者、農業者の団体、集落営農及び農畜産業に係る事業者であること。

(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(補助対象事業の名称、内容、補助金の交付基準及び額)

第3条 補助金交付の対象となる事業、その内容、補助金の交付基準及び額は、別表に掲げるとおりとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前において、この告示による改正前の朝来市特産物振興対策事業補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第38号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の名称

事業の内容

補助金交付基準等

補助金の額

土づくり促進事業

有機堆肥の活用を促進し、畜産排泄物等の農地還元及び地力向上を図ることで、市内循環型農業を推進する。

当該事業によって製造した有機堆肥を購入したものに対する補助

(1) 袋詰め堆肥1袋(15kg・40l)当たり80円に販売数を乗じて得た額

(2) フレコンバック堆肥購入金額に2分の1を乗じて得た額と1t当たり1,250円にトン数を乗じて得た額のいずれか低い額

振興作物栽培促進事業

出荷又は販売を目的とする作付拡大・栽培管理の合理化を促進し、生産量の安定的増大及び生産者所得の確保向上を図る。

(1) 振興作物集落集積型

コウノトリ育む農法による水稲の作付で、次の要件のいずれかに該当するもの

ア 作付面積が0.5ha以上のもの

イ 団地化による作付面積が1ha以上で出荷又は販売を目的とするもの

作付面積10a当たり1,500円。ただし、団地化した場合は作付面積10a当たり1,000円。

(2) 岩津ねぎ大規模型

岩津ねぎの作付面積が20a以上で、次の要件のうち2つ以上に該当するもの

ア 簡易移植用苗又はセルポット苗を用いること。

イ 土づくり促進事業による有機堆肥を用いること。

ウ 栽培管理の機械化を推進すること。

エ 出荷調整作業の委託又は機械化を推進すること。

オ 排水対策として、暗渠排水・客土のための施工・機械購入・機械借用をすること。

(1) 作付面積1a当たり10,000円(1,000円未満の端数切捨)とする。

(2) 機械化・排水対策に係る事業はその経費に2分の1を乗じて得た額とし、300,000円を限度

(3) 育苗の効率化に係る事業はその経費に4分の1を乗じて得た額とし、70,000円を限度

(4) 上記(2)(3)については連続する2年が限度

(3) 岩津ねぎ雪対策事業

岩津ねぎの作付面積が5a以上で、その雪よけ被覆をするもの

被覆等資材に係る費用に2分の1を乗じて得た額とし、600,000円を限度

(4) 黒大豆大規模型

黒大豆の作付面積が40a以上で、次の要件のうち2つ以上に該当するもの

ア 市の指定する作業ごよみにより栽培管理を行い、作業日誌を記録すること。

イ 土づくり促進事業による有機堆肥を用いること。

ウ 栽培管理の機械化を推進すること。

エ 出荷調整作業の委託又は機械化を推進すること。

(1) 作付面積1a当たり5,000円(1,000円未満の端数切捨)とする。

(2) 機械化に係る事業はその経費に2分の1を乗じて得た額とし、300,000円を限度

(3) 出荷調整作業の委託に係る事業はその経費に4分の1を乗じて得た額とし、70,000円を限度

(4) 上記(2)(3)については連続する2年が限度

(5) 朝倉山椒普及事業

農地に出荷・販売を目的に朝倉山椒を10本以上新植するもの

苗木1本当たり1,000円又は事業費に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

(6) 岩津ねぎ被覆等資材雪害復旧事業

岩津ねぎ被覆等資材が雪害により被災し、その復旧を行うもの

被災被覆等資材復旧に係る費用に10分の7を乗じて得た額とし、10a当たり166,000円を限度

岩津ねぎ採種・保管事業

岩津ねぎの採種・保管体制を強化し、特産品種の維持改良を図る。

朝来市岩津ねぎ生産組合が行う岩津ねぎの採種・保管に係る経費補助

事業費に2分の1を乗じて得た額とし、200,000円を限度

朝来市特産物振興対策事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第93号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年3月30日 告示第93号
令和4年3月30日 告示第38号