○朝来市更生保護活動補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市更生保護活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、更生保護活動団体が行う活動に要する経費の一部を補助することにより、明るい社会の実現に向けた取組を継続的に推進することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる団体とする。
(1) 朝来保護区保護司会
(2) 朝来更生保護女性会
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる活動とする。
(1) 犯罪予防及び非行防止、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与する活動
(2) 罪を犯した者の更生保護に関する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる活動に要する経費とする。ただし、食糧費、親睦を目的とする経費及び収益のある事業に係る経費並びに補助対象者の運営に係る経費を除く。
(1) 朝来保護区保護司会 200,000円
(2) 朝来更生保護女性会 51,000円
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象活動について他の制度による補助を受けるときは、この告示による補助金の額から当該他の制度による補助金の額を差し引いた額を交付するものとする。
(実績報告書の添付書類)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、補助対象経費の内容及び金額が明記されている書類とする。
(概算払)
第8条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
(朝来市更生保護活動補助金交付要綱の廃止)
3 朝来市更生保護活動補助金交付要綱(平成19年朝来市告示第20号)は、廃止する。
(経過措置)
4 前項の規定による廃止前の朝来市更生保護活動補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。