○朝来市日本型直接支払交付金交付要綱
令和3年4月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市日本型直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、次の各号に掲げる国通知及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)
(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号)
(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)
(4) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け生産第10953号)
(5) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け生産第10954号)
(交付金の交付目的)
第2条 この交付金は、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、国要綱に基づく事業計画(以下「事業計画」という。)の認定を受けた農業者団体等(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項に規定する農業者団体等をいう。以下同じ。)とする。
(交付金の交付対象事業等)
第4条 交付金の交付の対象となる事業の区分、交付金の種類、交付金の交付の対象となる経費等及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 資源向上支払交付金(共同)
(2) 資源向上支払交付金(施設の長寿命化)
(3) 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)
(4) 中山間等地域等直接交付金
(概算払)
第6条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
事業の区分 | 交付金の種類 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
多面的機能支払交付金事業 | 農地維持支払交付金 | 事業計画に基づく施設の維持に要する経費 | 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a |
資源向上支払交付金(共同) | 事業計画に基づく施設の機能保持に要する経費 | 田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a ただし、次の場合は、それぞれに定める額とする。 (1) 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合 上記の額に6分の5を乗じて得た額 (2) 5年を超えて事業に取り組み、かつ、次のいずれかに該当する場合 上記の額に4分の3を乗じて得た額 ア 農地水保全管理支払の共同活動又は資源向上支払交付金(共同)を実施した農用地で事業に取り組む場合 イ 資源向上支払交付金(施設の長寿命化)の対象農用地で事業に取り組む場合 | |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化) | 事業計画に基づく施設の長寿命化に要する経費 | 田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a ただし、広域活動組織ではなく、かつ、直営施工を行わない場合は、上記に6分の5を乗じて得た額とする。 | |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 中山間地域等直接支払交付金 | 事業計画に基づく条件不利地の農業生産活動の維持継続に要する経費 | 田 急傾斜21,000円/10a 緩傾斜8,000円/10a 畑 急傾斜11,500円/10a 緩傾斜3,500円/10a 草地 急傾斜10,500円/10a 緩傾斜3,000円/10a 草地比率の高い草地1,500円/10a 採草放牧地 急傾斜1,000円/10a 緩傾斜300円/10a ただし、体制整備に係る活動を実施しない場合は、上記の額に5分の4を乗じて得た額とする。 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 事業計画に基づく有機農業の取組に要する経費 | 有機農業 12,000円/10a そば等雑穀・飼料作物 3,000円/10a |
事業計画に基づく化学肥料等の5割低減取組と併せて行う取組に要する経費 | 堆肥の施用 4,400円/10a カバークロップ 6,000円/10a リビングマルチ 5,400円/10a (小麦・大豆等は3,200円/10a) 草生栽培 5,000円/10a 不耕起播種 3,000円/10a 長期中干し 800円/10a 秋耕 800円/10a 冬期湛水管理 4,000円/10a 中干延期 3,000円/10a |
別表第2(第5条関係)
事業 | 加算措置 | 加算要件 | 加算単価 |
多面的機能支払交付金事業 | 1 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 | 次のいずれかに該当する場合、その取組期間中(最長5年)に資源向上支払交付金(共同)に加算 (1) 既に活動に取り組んでいる交付対象者が新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合 (2) 初めて、かつ、2取組以上選択して取り組む場合 | 田 400円/10a 畑 240円/10a 草地 80円/10a |
2 農村協働力の深化に向けた活動への支援 | 1の加算措置を受ける交付対象者で、農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、次のいずれかに該当する場合に、その取組期間中(最長5年)に資源向上支払交付金(共同)に加算 (1) その活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち8割以上が実践活動を毎年度行う場合 (2) 役員に女性が2名以上選任されている場合で、その活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち6割以上が参加する実践活動を毎年度2取組以上それぞれ別の日に行う場合 | 田 400円/10a 畑 240円/10a 草地 80円/10a | |
3 活動の広域化・体制強化への支援 | 次のいずれかに該当する場合に、その取組期間中(最長5年)に資源向上支払交付金(共同)に加算 (1) 3集落又は50ha以上200ha未満の面積規模で事業に取り組む場合 (2) 特定非営利活動法人又は200ha以上1,000ha未満の面積規模で事業に取り組む場合 (3) 1,000ha以上の面積規模で事業に取り組む場合 | (1)の取組 4万円/年 総額20万円 (2)の取組8万円/年 総額40万円 (3)の取組16万円/年 総額80万円 | |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 1 棚田地域振興活動加算 | 次の全てに該当する場合に加算 (1) 認定棚田地域振興活動計画で「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等の振興を図る取組を行う場合 (2) 水平距離20に対し垂直距離1以上の勾配がある田、又は15度以上の勾配がある畑の振興を図る取組を行う場合 | 田及び畑 10,000円/10a |
2 超急傾斜農地保全管理加算 | 超急傾斜農地(田:水平距離10に対し垂直距離1以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算 | 田及び畑 6,000円/10a ただし、対象協定は集落協定、個別協定とする。 | |
3 集落協定広域化加算 | 次の全てに該当する場合に、該当協定農用地の全てに加算 (1) 他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結する場合 (2) 当該協定に基づく活動において、主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合 | 田、畑、草地及び採草牧草地 3,000円/10a ただし、対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。上限額200万円/年 | |
4 集落機能強化加算 | 新たな人材確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算 | 田、畑、草地及び採草牧草地 3,000円/10a ただし、対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。上限額200万円/年 | |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 1 有機農業加算 | 有機農業の取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する場合に加算 (1) 堆肥の施用の取組を行う場合 (2) カバークロップの取組を行う場合 (3) リビングマルチの取組を行う場合 (4) 草生栽培の取組を行う場合 | 2,000円/10a |
2 冬期湛水管理加算 | 冬期湛水管理の取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する場合に加算 (1) 有機質肥料を購入して施用する場合 (2) 畦の補強を実施する場合 | (1)の取組 3,000円/10a (2)の取組 1,000円/10a |