○朝来市日本型直接支払交付金交付要綱
令和3年4月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市日本型直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、次の各号に掲げる国通知及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)
(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号)
(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)
(4) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け生産第10953号)
(5) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け生産第10954号)
(交付金の交付目的)
第2条 この交付金は、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、国要綱に基づく事業計画(以下「事業計画」という。)の認定を受けた農業者団体等(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項に規定する農業者団体等をいう。以下同じ。)とする。
(交付金の交付対象事業等)
第4条 交付金の交付の対象となる事業の区分、交付金の種類、交付金の交付の対象となる経費等及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 資源向上支払交付金(共同)
(2) 資源向上支払交付金(施設の長寿命化)
(3) 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)
(4) 中山間等地域等直接交付金
(概算払)
第6条 市長は、規則第15条の2の規定により、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定前着手)
第7条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、別に定める事前着手承認申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年告示第192号)
この告示は、令和7年11月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業の区分 | 交付金の種類 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
多面的機能支払交付金事業 | 農地維持支払交付金 | 事業計画に基づく施設の維持に要する経費 | 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a |
資源向上支払交付金(共同) | 事業計画に基づく施設の機能保持に要する経費 | 田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a ただし、次の場合は、それぞれに定める額とする。 (1) 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合 上記の額に6分の5を乗じて得た額 (2) 5年を超えて事業に取り組む場合 上記の額に4分の3を乗じて得た額 (3) 農地維持支払、資源向上支払(共同)と合わせて資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合 上記の額に4分の3を乗じて得た額 | |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化) | 事業計画に基づく施設の長寿命化に要する経費 | 田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a ただし、広域活動組織で活動支援班を設置せず、直営施行を実施しない場合、又は広域活動組織ではなく直営施工を行わない場合は、上記に6分の5を乗じて得た額とする。 | |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 中山間地域等直接支払交付金 | 事業計画に基づく条件不利地の農業生産活動の維持継続に要する経費 | 田 急傾斜21,000円/10a 緩傾斜8,000円/10a 畑 急傾斜11,500円/10a 緩傾斜3,500円/10a 草地 急傾斜10,500円/10a 緩傾斜3,000円/10a 草地比率の高い草地1,500円/10a 採草放牧地 急傾斜1,000円/10a 緩傾斜300円/10a ただし、体制整備に係る活動を実施しない場合は、上記の額に5分の4を乗じて得た額とする。 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 事業計画に基づく有機農業の取組に要する経費 | 有機農業 14,000円/10a そば等雑穀・飼料作物 3,000円/10a |
事業計画に基づく化学肥料等の5割低減取組と併せて行う取組に要する経費 | 堆肥の施用 3,600円/10a 緑肥の施用 5,000円/10a 総合防除 4,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物 2,000円/10a) 炭の投入 5,000円/10a |
別表第2(第5条関係)
事業 | 加算措置 | 加算要件 | 加算単価 |
多面的機能支払交付金事業 | 1 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 | 多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに1つ以上増加させる場合等に資源向上支払交付金(共同)に加算 | 田 400円/10a 畑 240円/10a 草地 80円/10a |
水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)への支援 | 田 400円/10a | ||
2 活動の広域化・体制強化 | 次のいずれかに該当する場合に、その取組期間中(最長5年)に資源向上支払交付金(共同)に加算 (1) 3集落又は50ha以上200ha未満の面積規模で事業に取り組む場合 (2) 特定非営利活動法人又は200ha以上1,000ha未満の面積規模で事業に取り組む場合 (3) 1,000ha以上の面積規模で事業に取り組む場合 | 40万円/組織(初年度のみ) ただし、組織の広域化と活動支援班の設置を併せて行うこと。 | |
3 環境負荷低減の取組への支援(みどり加算) | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う活動に加算 | (1) 長期中干し 800円/10a (2) 冬期湛水 4,000円/10a (3) 夏期湛水 8,000円/10a (4) 中干し延期 3,000円/10a (5) 江の設置等(作溝実施) 4,000円/10a (6) 江の設置等(作溝未実施) 3,000円/10a | |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 1 棚田地域振興活動加算 | 次の全てに該当する場合に加算 (1) 認定棚田地域振興活動計画で「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等の振興を図る取組を行う場合 (2) 水平距離20に対し垂直距離1以上の勾配がある田、又は15度以上の勾配がある畑の振興を図る取組を行う場合 | ①田及び畑 10,000円/10a(急傾斜地 田:勾配1/20以上、畑15度以上) ②田及び畑 10,000円/10a(超急傾斜地 田:勾配1/10以上、畑20度以上) ただし、対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。 |
2 超急傾斜農地保全管理加算 | 超急傾斜農地(田:水平距離10に対し垂直距離1以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算 | 田及び畑 6,000円/10a ただし、対象協定は集落協定、個別協定とする。 | |
3 ネットワーク化加算 | 次に該当する場合に、該当協定農用地の全てに加算 (1) 20ha以上のネットワーク化(協議会等を設定する場合に限る。)又は20ha以上の統合を行った協定 (2) 新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、新たに参画する組織を含めて2組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画する協定 | 田、畑、草地及び採草牧草地 10,000円/10a(5ha以下部分) 4,000円/10a(5ha超10ha以下部分) 1,000円/10a(10ha超40ha部分) ただし、対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。上限額100万円/年 | |
4 スマート農業加算 | スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組に加算 | 田、畑、草地及び採草牧草地 5,000円/10a ただし、対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。上限額200万円/年 | |
5 集落機能強化加算(経過措置) | 第5期対策(R2-R6)に集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参加する集落協定 | 田、畑、草地及び採草牧草地 3,000円/10a ただし、対象協定は体制整備に係る活動を行う集落協定のみとする。上限額200万円/年 | |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 1 有機農業加算 | 有機農業の取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する場合に加算 (1) 堆肥の施用の取組を行う場合 (2) 緑肥の施用の取組を行う場合 (3) 炭の投入の取組を行う場合 | 2,000円/10a |
2 有機農業の新規取組に係る指導等の活動 | 新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して、指導・助言・相談対応の活動する場合に加算 | 4,000円/10a |