○朝来市附属機関における書面審議の実施に関する指針
令和3年4月1日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、市の附属機関がその所掌する事務に関し書面による審議(以下「書面審議」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(書面審議を行うことができる場合)
第2条 附属機関が書面審議を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
(1) 緊急を要する場合であって、会議を招集する時間的余裕がないと認められる場合
(2) 災害の発生、感染症のまん延その他これらに類する特別な理由により会議を開くことが困難と認められる場合
(書面審議の実施)
第3条 附属機関の長は、書面審議の実施に際し、当該書面審議に係る議案書、表決書及び議案説明書類を委員に送付するものとする。
2 委員は、前項の規定により送致された議案書を慎重に審議した上でその意思を表決書に記し、指定された期日までに返送するものとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、附属機関の長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。