○朝来市日本オオサンショウウオの会・朝来大会実行委員会補助金交付要綱
令和3年3月19日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市日本オオサンショウウオの会・朝来大会実行委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、日本オオサンショウウオの会・朝来大会実行委員会が主催する朝来市日本オオサンショウウオの会・朝来大会(以下「大会」という。)の運営に要する経費の一部を補助することにより、自然との共生を目指す本市の姿勢を全国にアピールするとともに、自然環境に対する市民意識の高揚を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大会の広報に関する経費
(2) 大会を実施する会場の設営に関する経費
(3) 講演会等講師に対する謝礼、旅費
(4) 実績報告書の作成に関する経費
(5) 各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、150万円を限度とする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。