○朝来市小中学校タブレット端末貸与規程

令和3年3月19日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、情報通信技術の活用を推進することにより質の高い教育の実現を図るため、朝来市財産の交換、譲渡、無償貸与等に関する条例(平成17年朝来市条例第82号)第7条の規定に基づき、朝来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒及び教職員に対してタブレット端末を貸与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与するタブレット端末)

第2条 貸与するタブレット端末は、教材・教具として使用するための設定及びセキュリティ対策を講じた携帯情報端末機器で、その使用のために必要な附属品を含むものとする。

(貸与の対象者及び申請者)

第3条 タブレット端末の貸与を受けることができる者は、次の表の左欄に掲げる者とし、その貸与を申請できる者は、同表の右欄に掲げる者とする。

児童生徒

児童生徒の保護者

教職員

教職員

(貸与期間)

第4条 タブレット端末の貸与期間は、朝来市物品の譲与、無償貸付け等に関する要綱(平成27年朝来市告示第80号)第7条の規定にかかわらず、貸与決定日から朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める日までとする。

(貸与の申請)

第5条 タブレット端末の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、小中学校タブレット端末借用申請書及び承諾書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸与の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与を決定したときは、小中学校タブレット端末貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 タブレット端末の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該タブレット端末を受領したときは、教育委員会へ小中学校タブレット端末受領書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸与備品の変更)

第7条 教育委員会は、貸与を決定したタブレット端末を変更するときは、小中学校タブレット端末変更通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 使用者は、前項の通知を受けたときは、学校長の指示によりタブレット端末の交換をするものとする。

(決定の取消し)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与決定を取り消すことができる。

(1) 使用者が、学校の児童生徒又は教職員でなくなったとき。

(2) 使用者が、第11条第2項の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、タブレット端末の管理及び使用において特別な事情が生じたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与決定を取り消すときは、小中学校タブレット端末貸与決定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(貸与の手続)

第9条 教育委員会は、児童生徒及び教職員の在籍する学校長を通じてタブレット端末を貸与する。

2 教育委員会は、学校長に当該学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。

(貸与料)

第10条 タブレット端末の貸与料は、無償とする。

(貸与備品の取扱い)

第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもってタブレット端末を管理し、及び使用するものとする。

2 使用者(使用者が児童生徒である場合は、その保護者を含む。次条第13条第2項第14条及び第15条第3項において同じ。)は、タブレット端末について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に使用させ、又は転貸すること。

(2) 売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 学習活動以外に使用すること。

(4) 他人に対して被害や悪影響を与える目的のために使用すること。

(5) 教育委員会等が別に定めるタブレット端末の使用に関するルールに反する行為を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用目的に反すること。

3 使用者は、教育委員会又は学校長からタブレット端末の管理及び使用に関し必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。

(充電に係る経費)

第12条 タブレット端末の充電及び通信に係る経費は、使用者の負担とする。

(亡失又は損傷の届出)

第13条 使用者が、タブレット端末を亡失したとき、又は損傷したときは、申請者は直ちにタブレット端末亡失・損傷届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失・損傷の理由が使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、タブレット端末の原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、タブレット端末の使用に当たり、その責めに帰すべき理由により教育委員会又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。

(貸与備品の返却)

第15条 使用者は、貸与期間の満了日までにタブレット端末を返却しなければならない。

2 使用者は、第8条の規定による貸与決定の取消しを受けた場合は、教育委員会が別に定める日までにタブレット端末を返却しなければならない。

3 使用者が、タブレット端末を前項の返却日までに返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、使用者は、タブレット端末の価額を弁償する責任を負う。

(管理台帳の整備)

第16条 教育委員会及び学校長は、貸与状況を常に明らかにするため、小中学校タブレット端末管理台帳(様式第7号)を備えなければならない。

2 学校長は、貸与状況に異動が生じたときは管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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朝来市小中学校タブレット端末貸与規程

令和3年3月19日 教育委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)