○朝来市プロポーザル審査委員会条例

令和3年7月9日

条例第18号

(設置)

第1条 本市が発注する委託、賃借、請負その他の契約の締結に当たり、その相手方となる者をプロポーザル方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の者から当該随意契約に係る業務の実施に関する企画又は技術に関する提案を求め、これらのうち提案内容及び業務遂行能力等が最も優れた者(以下「契約候補者」という。)を選定する方式をいう。)により選定する審査を厳正かつ公正に行うため、朝来市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の規定による委員会の設置は、プロポーザル方式により契約候補者を選定する契約案件(以下「契約案件」という。)ごとに行う。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項を審査し、又は審議する。

(1) プロポーザル実施要領の策定に関すること。

(2) 契約候補者を決定するための審査基準に関すること。

(3) 企画又は技術に関する審査及び評価に関すること。

(4) 契約候補者の選定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副市長

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から契約候補者が決定される日までとする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、設置後最初に行う会議は、市長等が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議は、非公開とする。

(書面による審議)

第6条 前条第1項本文の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、委員長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約案件を所管する課等において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市プロポーザル審査委員会条例

令和3年7月9日 条例第18号

(令和3年7月9日施行)