○朝来市国民健康保険税条例施行規則

令和3年7月1日

規則第20号

朝来市国民健康保険税条例施行規則(平成17年朝来市規則第57号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市国民健康保険税条例(平成17年朝来市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書等)

第2条 条例第25条の納税通知書及び条例の施行に関し必要な文書の様式は、別表に掲げるとおりとする。

(保険税の減免)

第3条 条例第26条に規定する市長が国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免を必要と認める場合は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合とし、その減免の割合等は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)に係る前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(退職所得を除く。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により受けた納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅又は家財(以下「資産」という。)の損害金額が当該資産の価格の10分の3以上であるものに該当する場合 次の表の合計所得金額及び損害の程度の区分に応じ、それぞれに定める割合等によって算定する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

対象保険税

500万円以下

10分の5以上

全部

減免事由の発生日以後に到来する納期(以下「未到来納期」という。)の保険税の総額

10分の3以上10分の5未満

2分の1

500万円を超え750万円以下

10分の5以上

2分の1

10分の3以上10分の5未満

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

10分の5以上

4分の1

10分の3以上10分の5未満

8分の1

(2) 納税義務者等が失業、休職、廃業、傷病その他これらに類する事由により3箇月以上引き続き職にない者(定年退職及び再任用制度又は継続雇用制度による退職並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)を除く。)又は3箇月以上引き続き入院若しくは療養中の者で、生活が著しく困難となり、かつ、納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)に係る前年中の合計所得金額(譲渡所得及び一時所得を除く。以下この号において同じ。)が500万円以下で、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合 次の表の合計所得金額の区分に応じ、それぞれに定める割合等によって算定する。

合計所得金額

減免の割合

対象保険税

100万円以下

全部

未到来納期の保険税に係る所得割額

100万円を超え200万円以下

当該者に係る所得割額の10分の7

200万円を超え300万円以下

当該者に係る所得割額の10分の5

300万円を超え400万円以下

当該者に係る所得割額の10分の3

400万円を超え500万円以下

当該者に係る所得割額の10分の1

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定による保険給付制限を受けている場合 次に掲げる該当者の区分に応じ、それぞれに定める割合によって算定する。

 その世帯に属する被保険者が当該被保険者のみの場合 当該事由が発生した日の属する月以後その事由が消滅した日の属する月の前月までの保険税の全部

 以外の場合 当該事由が発生した日の属する月以後その事由が消滅した日の属する月の前月までの当該者に係る所得割額及び均等割額の全部

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける場合又はこれに準ずると認められる場合 未到来納期税額の全部とする。

(5) 被用者保険の被保険者から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者の被扶養者が、国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)である場合 別に定めるところにより算定する。

(6) 前各号に定めるもののほか市長が特別な理由があると認める場合 市長が適当と認める割合により算定する。

2 前項各号の規定によって算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 納税義務者が第1項に規定する減免事由の複数に該当するときは、減免額が最も大きい規定を適用する。

(損害の程度)

第4条 前条第1項第1号に規定する損害の程度の判定等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市の広範囲にわたり発生した大規模な災害の場合 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府の定める災害に関する住家の被害認定基準運用方針により判定する。

(2) 前号以外の災害の場合 所得税の雑損控除における損害金額の算出方法により算定する。

2 前項各号に規定する損害の程度については、保険金又は損害賠償金等で補填される金額を除くものとする。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第8号)次の表に掲げる当該事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

減免の事由

証明する書類

震災、風水害、落雷、火災等

市、消防署の発行する証明書

失業、休職

ア 失業、休職の事実が確認できる証明書又は雇用保険受給資格者証等

イ 当該年中の所得が確認できる源泉徴収票又は給与明細書

ウ アの書類が提出できない者にあっては民生委員の証明書

廃業

ア 税務署に提出した廃業届の写し

イ 当該年中の所得の(見積)計算書

ウ アの書類が提出できない者にあっては民生委員の証明書

傷病

ア 医師の診断書又は民生委員の証明書

イ 当該年中の所得が確認できる源泉徴収票又は給与明細書

国民健康保険法第59条該当

ア 少年院等の施設に収容されているときは、収容施設長が発行する証明書

イ 刑事施設等に拘禁されているときは、拘禁施設長が発行する証明書

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、減免の可否を決定するものとする。

2 前項の規定による減免の可否の決定は、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第9号)を納税義務者に通知して行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後の保険税について適用し、同日前の保険税については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に適用される保険税の減免の特例措置)

3 納税義務者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる世帯の納税義務者の保険税につき、当該各号の基準により算定した額を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「対象所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 前項第2号の規定により減免する額は、次の表1の計算式により算出した対象国民健康保険税額に、表2の左欄に掲げる前年の対象所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額とする。

表1

対象国民健康保険税額=A×B/C

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の対象所得金額

表2

前年の対象所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

備考

1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、当該世帯の主たる生計維持者の前年の対象所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

2 現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30にみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、この項の規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により対象所得金額を算定する。

(ア) 表1のCの対象所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(イ) この表の対象所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

5 第3項各号のいずれにも該当する場合は、減免額の最も大きいものを適用する。

6 減免の対象となる保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期の末日(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険税の納期の末日が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険税とする。

7 第3項各号に該当する場合の減免の申請期限は、令和5年3月31日とする。

8 前項に規定する申請期限の特例については、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合で、徴収前に減免の申請ができなかったことにつきやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

様式番号

名称

1

国民健康保険税簡易申告書

2

国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)申告書

3

国民健康保険税 納税通知書(口座振替用)

4

国民健康保険税 納税通知書(納付書用)

5

国民健康保険税 納税通知書(随時払用)

6

国民健康保険税 納税通知書(特別徴収用)

7

国民健康保険税 納付書

8

国民健康保険税減免申請書

9

国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書

10

国民健康保険税納付方法変更申請書

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朝来市国民健康保険税条例施行規則

令和3年7月1日 規則第20号

(令和4年10月26日施行)