○朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱

令和3年5月20日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場までの交通手段の確保が困難な者に対しタクシーによる送迎を実施することにより、ワクチンの早期接種に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市は、前条に規定する送迎実施事業(以下「事業」という。)をタクシー事業者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する高齢者(昭和34年4月1日までに生まれた者をいう。)で、集団接種会場(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第2項の規定により同法第6条第1項の臨時接種とみなして市が医療機関等での接種以外で予防接種を実施する会場をいう。以下同じ。)までの交通手段の確保が困難な者とする。

(利用手続)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事前にタクシー事業者に連絡し、この事業を利用し集団接種会場まで行く旨を伝えるとともに、乗車の際にあらかじめ市から送付する申込書に必要事項を記入し、運転手に手渡すものとする。

2 前項の申込書には、往路にあっては接種券を、復路にあっては接種済証を提示するものとする。

(費用負担)

第5条 利用者は、事業の利用に要する費用(自宅から市が予め通知した集団接種会場までの最も経済的かつ合理的と認められる経路で移動するのに要した費用をいう。以下同じ。)別表に掲げる限度額を超えるときは、当該超える額を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、利用者は通知のあった集団接種会場以外の集団接種会場で接種を受けることができる。

(利用回数の上限)

第6条 この事業の利用は、自宅から前条の集団接種会場までの往復を1回として、利用者1人につき通じて7回を限度とする。

(事業の利用に要する費用の返還)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用に要する費用の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により事業を利用したとき。

(2) タクシーを他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月20日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りその効力を失う。

(令和4年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月21日から施行する。ただし、第3条の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後のタクシー送迎から適用し、同日前に係るタクシー送迎については、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱(以下「改正前要綱」という。)による補助を受けた者に係る改正後要綱第6条の規定については、改正前要綱によるタクシー送迎を受けた回数を減じ、同条の規定を適用するものとする。

(令和4年告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱の規定は、この告示の施行の日以後のタクシー送迎から適用し、同日前に係るタクシー送迎については、なお従前の例による。

(令和4年告示第190号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱の規定は、この告示の施行の日以後のタクシー送迎から適用し、同日前に係るタクシー送迎については、なお従前の例による。

(令和5年告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月30日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱の規定は、この告示の施行の日以後のタクシー送迎から適用し、同日前に係るタクシー送迎については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

自宅のある住所地

限度額

事業の対象外費用

朝来市生野町黒川及び朝来市和田山町朝日の区域

片道6,000円

・待機料金

・有料道路の利用料金

・経路の途中で買物等のワクチン接種以外の目的に利用した場合の料金

上記以外の区域

片道4,000円

備考 自宅と異なる町の区域(平成17年3月31日現在における生野町、和田山町、山東町又は朝来町の区域をいう。)にある集団接種会場で接種を受けるときは、上記の額に5,000円を加算した額を限度額とする。

朝来市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るタクシー送迎事業要綱

令和3年5月20日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)