○朝来市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月9日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、就労による自立支援又は当該就労による自立支援が困難な場合における円滑な生活保護受給の開始を図るための新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の支給に関し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める額をいう。

(2) 自立相談支援機関 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う機関をいう。

(3) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6箇月以上の労働契約による就職をいう。

(4) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来している者

 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である者

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった者

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 申請日の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、当該申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)第24条第2項の規定により市民税均等割が非課税となる合計所得金額(給与所得者にあっては給与所得控除額を加算した額)を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以下であること。

(4) 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、100万円を限度とする。)以下であること。

(5) 次のいずれかの活動等を行う者であること。

 公共職業安定所、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行う者であること。

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月1回、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 月1回、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

(8) 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来しているもの(第1号から第4号までに定める者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。次号において同じ。)であること。

(9) 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 同種の自立支援金を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者

(2) その者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれかが、朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である者

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて前条第1項第5号アに掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

(自立支援金の支給等)

第5条 市長は、支給対象者に対し、自立支援金を支給する。

2 前項の支援金の金額は、支給対象者及びその者と同一の世帯に属する者の数に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 単身世帯 6万円

(2) 2人世帯 8万円

(3) 3人以上世帯 10万円

(支給期間)

第6条 自立支援金の支給期間は、3箇月とする。

(申請期間)

第7条 自立支援金の支給を申請することができる期間は、令和3年7月9日から令和4年12月31日までとする。

(自立支援金の申請及び支給の方式)

第8条 自立支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める自立支援金申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 再貸付に係る借用書の写しその他の第3条第1項第1号に該当することを証する書類

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(5) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し(第3条第1項第5号アに該当する場合に限る。)

(6) 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し(第3条第1項第5号イに該当する場合に限る。)

(7) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 市長は、自立支援金申請書が提出された場合は、添付書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、自立支援金申請書を受け付けるものとする。この場合において、前項各号の添付書類に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(公共職業安定所への求職申込み)

第9条 市長は、申請者が公共職業安定所への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

2 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条の規定により提出された申請書を受理したときは、添付書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行い、自立支援金の支給を決定したときは新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)を、支援金の不支給を決定したときは不支給の理由を明記して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して前項の決定通知書に次の各号に掲げる書類を併せて交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(1) 求職活動等状況報告書

(2) 公共職業安定所における職業相談確認票

(3) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書

(支給方法)

第11条 自立支援金の支給は、申請者が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、就労による収入の報告をしなければならない。

(自立支援金に関する周知)

第13条 市長は、自立支援金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の概要について、市の広報紙への掲載その他の方法により市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第7条の申請期間内に第8条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該自立支援金申請者が自立支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(支給の中止)

第15条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める時から自立支援金の支給を中止することができる。

(1) 第4条本文の要件に該当していないことが判明したとき 原則として、当該事実を確認した日の属する月

(2) 常用就職により就職した場合であって、当該常用就職に伴い当該受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたとき 原則として、当該収入額を得た月

(3) 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 当該事実が明らかになった時

(4) 禁錮刑以上の刑に処されたとき 当該処分に処せられた時

(5) 生活保護費を受給したとき 当該生活保護費を受給した時

(6) 職業訓練受講給付金を受給したとき 当該職業訓練受講給付金を受給した時

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになったとき 当該事実が明らかになった時

(8) 前各号に定めるもののほか、受給者の死亡等支給することができない事情が生じたとき 当該事実が生じた時

(再支給)

第16条 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から第7条に規定する申請期限までに再支給の申請があった場合は、第3条第1項第2号から第9号までに掲げる要件に該当するかどうかを改めて確認の上、該当する者に対し第5条第2項に定める支給金を第6条の支給期間、一度に限り、再支給することができるものとする。ただし、従前の支援金の受給中に第15条各号(第2号第5号及び第8号を除く。)に該当し、支給が中止となった場合又は正当な理由なく第3条第1項第5号に関する報告等を怠った場合は、再支給することができない。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第18条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出書等の様式)

第19条 この告示に定める届出書等の様式は、別に定める。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第20条 この告示の規定による自立支援金の支給については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月9日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行のために必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年告示第197号)

この告示は、令和3年8月31日から施行する。

(令和3年告示第238号)

この告示は、令和3年12月21日から施行し、令和3年11月30日から適用する。

(令和4年告示第31号)

この告示は、令和4年3月18日から施行する。

(令和4年告示第147号)

この告示は、令和4年6月22日から施行する。

(令和4年告示第177号)

この告示は、令和4年8月31日から施行する。

(令和4年告示第191号)

この告示は、令和4年9月27日から施行する。

朝来市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月9日 告示第168号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月9日 告示第168号
令和3年8月31日 告示第197号
令和3年12月21日 告示第238号
令和4年3月18日 告示第31号
令和4年6月22日 告示第147号
令和4年8月31日 告示第177号
令和4年9月27日 告示第191号