○朝来市がん患者医療用補整具購入助成金交付要綱

令和3年7月12日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市がん患者医療用補整具購入助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 助成の申請日において市内に住所を有している者

(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に受けている者

(3) 助成の対象となる補整具(以下「対象補整具」という。)を令和3年4月1日以降に購入した者

(4) 別表の左欄に掲げる対象補整具を購入した者の区分に応じ、同表の右欄に定める前年の所得額の要件を満たす者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 対象補整具の購入に要する費用について、他の自治体から同種の助成を受けているとき。

(2) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(助成の対象となる補整具)

第4条 対象補整具は、次の各号に掲げる対象補整具の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために着用するもの(装着時に皮膚を保護するネットを含み、付属品及びケア用品を除く)で、原則として医療用のもの。ただし、医療用のものを使用できない場合は、この限りではない。

(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着(当該下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。

2 前項各号に掲げる補正具は、助成対象者1人につき、それぞれ1台限りとする。ただし、両側乳がんによる人工乳房については、この限りでない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象補整具の購入に要した費用(購入のために要した交通費及び郵送費等を除く。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる補整具の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ 5万円

(2) 乳房補整具 次のいずれかの額とする。

 補整下着 1万円

 人口乳房 5万円

(交付の申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合は、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、がん患者医療用補整具購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請期限までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(1) がん治療に関する説明書、診断書又は治療方針計画書等の写し(がん治療を受けた、又は現に受けていること、及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)

(2) 対象補整具の購入費の領収書の写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額及び台数の記載のあるもので、医療用ウィッグにあっては医療用であることが、乳房補整具にあっては補整下着又は人工乳房であることが備考等に記載されているもの。ただし、ウィッグが医療用でない場合は、この限りではない。)

(3) 対象補正具を購入した者等の所得額を証明できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請期限は、次の各号に規定する対象補整具を購入した期間に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 4月1日から12月31日まで 購入日の属する年度の末日

(2) 1月1日から3月31日まで 購入日の翌日から起算して90日を経過した日

3 助成金交付の申請は、対象補整具の区分毎に行うものとする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類の審査を行い、助成金を交付すべきと決定したときはがん患者医療用補整具購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付すべきでないと決定したときはがん患者医療用補整具購入助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 市及び関係医療機関は、申請者及びその配偶者等の個人情報の取扱いに十分留意し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、がん患者医療用補整具購入助成金交付台帳(様式第4号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(規則の適用除外)

第9条 この告示の規定による助成金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和7年告示第85号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象補整具を購入した者

前年(1月1日~5月31日の申請にあっては前々年)の所得額要件

未成年

対象補整具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額(下記に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満

成年かつ未婚の者

対象補整具を購入した者の所得額が400万円未満

既婚の者

対象補整具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満

別記

1 この表に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

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朝来市がん患者医療用補整具購入助成金交付要綱

令和3年7月12日 告示第169号

(令和7年4月1日施行)