○朝来市がん患者医療用補整具購入助成金交付要綱
令和3年7月12日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市がん患者医療用補整具購入助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 助成の申請日において市内に住所を有している者
(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に受けている者
(3) 助成の対象となる補整具(以下「対象補整具」という。)を令和3年4月1日以降に購入した者
(1) 対象補整具の購入に要する費用について、他の自治体から同種の助成を受けているとき。
(2) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。
(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)。ただし、付属品及びケア用品を除く。
(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着(当該下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。
2 前項各号に掲げる補正具は、助成対象者1人につき、それぞれ1台限りとする。ただし、両側乳がんによる人工乳房については、この限りでない。
(1) 医療用ウィッグ 5万円
(2) 乳房補整具 次のいずれかの額とする。
ア 補整下着 1万円
イ 人口乳房 5万円
(交付の申請及び請求)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合は、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、がん患者医療用補整具購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請期限までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) がん治療に関する説明書、診断書又は治療方針計画書等の写し(がん治療を受けた、又は現に受けていること、及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)
(2) 対象補整具の購入費の領収書の写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額及び台数の記載のあるもので、医療用ウィッグにあっては医療用であることが、乳房補整具にあっては補整下着又は人工乳房であることが備考等に記載されているもの)
(3) 対象補正具を購入した者等の所得額を証明できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 4月1日から12月31日まで 購入日の属する年度の末日
(2) 1月1日から3月31日まで 購入日の翌日から起算して90日を経過した日
3 助成金交付の申請は、対象補整具の区分毎に行うものとする。
(実施上の留意事項)
第8条 市及び関係医療機関は、申請者及びその配偶者等の個人情報の取扱いに十分留意し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
2 市は、がん患者医療用補整具購入助成金交付台帳(様式第4号)を作成し、助成状況を把握するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
対象補整具を購入した者 | 前年(1月1日~5月31日の申請にあっては前々年)の所得額要件 |
未成年 | 対象補整具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額の合計が400万円未満 |
成年かつ未婚の者 | 対象補整具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の者 | 対象補整具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |