○朝来市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年7月12日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が骨髄バンク事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。以下同じ。)を行う場合に、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、助成金を交付することによって、ドナーの経済的な負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナーとなった者

(2) 骨髄等を提供した日が令和3年4月1日以降であり、かつ、骨髄等を提供した日及びこの告示による助成の申請日において市内に住所を有しているドナー

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 骨髄等の提供について、他の自治体、団体等から同種の助成金等の交付を受けているとき。

(2) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(交付の申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、骨髄等提供日から1年以内に、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類の審査を行い、助成金を交付すべきと決定したときは骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付すべきでないと決定したときは骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(規則の適用除外)

第7条 この告示の規定による助成金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日以後に骨髄等を提供した場合における助成金の算定の基礎となる日数は、同日前の当該骨髄等の提供に要した通院、入院及び面談日数を含むものとする。

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朝来市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年7月12日 告示第170号

(令和3年7月12日施行)