○朝来市不妊治療ペア検査助成金交付要綱
令和3年7月12日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市不妊治療ペア検査助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、不妊症に悩む夫婦に対し、医療保険適用外の不妊症の検査に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図るとともに、不妊に悩む者が早期受診し、不妊症の早期発見、早期治療を促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 不妊症 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある期間避妊すること無く性交渉を行っているのにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合を不妊といい、妊娠を希望し医学的治療を必要とする場合をいう。
(2) 不妊治療ペア検査 夫婦のいずれもがそろって受けた医療保険適用外の不妊症の検査をいう(やむを得ず夫婦別で検査を受け、夫と妻の初回受診の間隔が1箇月以内の場合を含む。)。
(3) 所得額 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条に規定する所得の額をいう。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、不妊治療ペア検査を受けた期間及びこの告示による助成の申請日において夫婦のいずれもが市内に住所を有していること。
(2) この告示による不妊治療ペア検査を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫及び妻の前年(申請日が1月1日から5月31日までの場合は、前々年)の所得の合計額が400万円未満であること。
(4) 国民健康保険その他の医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。
(1) 申請に係る不妊治療ペア検査について、他の自治体から同種の助成金等の交付を受けているとき。
(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が市税等市の徴収金を滞納しているとき。
(助成対象経費)
第5条 助成金交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が医療機関で受けた不妊治療ペア検査に要した費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象者たる夫婦1組につき、助成対象経費に10分の7を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成回数は、前項の夫婦1組につき、1回限りとする。
(交付の申請及び請求)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、不妊治療ペア検査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、検査が終了した日後3箇月以内に、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) 不妊治療ペア検査受診等証明書(様式第2号)
(2) 不妊治療ペア検査を行った医療機関が発行した領収書
(3) 市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類
(4) 健康保険証の写し
(5) 申請者及び配偶者の所得証明書(申請を1月1日から5月31日までに行う場合は前々年分のもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日以後に受けた不妊治療ペア検査について適用する。