○朝来市一般不妊治療費助成金交付要綱

令和3年7月12日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市一般不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、不妊治療を受けている夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 一般不妊治療 次に掲げる不妊治療をいう。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)及び借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)を除く。

 タイミング法、薬物療法、手術療法、人工授精その他医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない不妊治療(体外受精及び顕微授精を目的とした薬物検査及び手術療法などの治療(体外受精及び顕微授精を目的として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合を含む。)を除く。)及びこれに係る検査

 不妊治療ペア検査(に掲げる不妊治療のうち夫婦のいずれもがそろって受けた不妊症の検査(やむを得ず夫婦別で検査を受け、夫と妻の初回受診の間隔が3箇月以内の場合を含む。)をいう。)

(3) 本人負担額 次に掲げる一般不妊治療の区分に応じ、それぞれに定める額をいう。

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる一般不妊治療 一般不妊治療に要した費用の額から保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する額を控除した額

 医療保険各法の規定による療養の給付の対象とならない一般不妊治療 一般不妊治療に要した費用の全額

(4) 医療機関 産婦人科又は泌尿器科を標榜する国内の医療機関をいう。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、一般不妊治療を行った期間及びこの告示による助成の申請日において夫婦のいずれもが市内に住所を有していること。

(2) この告示による一般不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 国民健康保険その他の医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 申請に係る一般不妊治療について、他の自治体から同種の助成金等の交付を受けているとき。

(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(助成対象経費)

第5条 助成金交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が1月から12月までの期間(以下「年度」という。)において医療機関で受けた一般不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる経費は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他一般不妊治療に直接関係ないものであると認められる費用

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、次の各号に定める一般不妊治療の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 不妊治療ペア検査 対象費用の10分の7に相当する額(1組の夫婦につき1回限り)

(2) 前号以外の一般不妊治療 対象費用の2分の1に相当する額

2 前項の助成金の交付は、1年度につき1回限りとし、6万円(不妊治療ペア検査を含むときは7万円)を限度する。

(交付の申請及び請求)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 一般不妊治療受診等証明書(医療機関用)(様式第2号)

(2) 一般不妊治療受診等証明書(薬局用)(様式第3号)

(3) 本人負担額を確認することができる医療機関が発行した領収書

(4) 市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類

(5) 健康保険証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1年度の診療分について当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間(年度をまたいで行われた不妊治療ペア検査については、当該検査が終了した日の属する年度に係る当該期間)に行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号に掲げる書類のうち申請者の同意を得た上で市においてその内容が確認できるものについては、当該書類の提出を要しないものとする。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類の審査を行い、助成金を交付すべきと決定したときは一般不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、交付すべきでないと決定したときは一般不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 助成金の交付に係る事務を行う者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、助成金の交付状況を把握するため、一般不妊治療費助成金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(規則の適用除外)

第10条 この告示の規定による助成金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日以後に受けた一般不妊治療について適用する。

(令和3年告示第204号)

この告示は、令和3年9月24日から施行する。

(令和5年告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月14日から施行し、令和5年1月1日以後に受けた一般不妊治療について適用する。

(朝来市不妊治療ペア検査助成金交付要綱の廃止)

2 朝来市不妊治療ペア検査助成金交付要綱(令和3年朝来市告示第171号)は、廃止する。

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朝来市一般不妊治療費助成金交付要綱

令和3年7月12日 告示第172号

(令和5年7月14日施行)