○朝来市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱

令和3年7月12日

告示第173号

(目的)

第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)について(令和4年5月24日付子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対して行う朝来市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 養育要件 次のいずれかに該当すること。

 令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「児法」という。)による児童手当をいい、特例給付を含む。)の支給を受ける者。ただし児法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。

 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下「特児法」という。)の支給を受ける者

 令和4年4月分の児童手当の支給を受ける者(児法第17条第1項に規定する公務員である者に限る。)

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特児法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者

 からまでのいずれかに該当する者以外のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を監護し、かつ、それと生計を同じくするその父若しくは母であって日本国内に住所を有する者又は令和4年4月1日以降に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することとなった者

(2) 所得要件 次のいずれかに該当すること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む)の条例に定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者(前項第1号ア又はイに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者をいう。以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者(前項第1号エ又はオに該当し、かつ同項第2号アに該当する者をいう。以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者(上記以外の者をいう。以下同じ。)

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給額等)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(支給対象者の範囲)

第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合に、当該者に対して給付金を支給する。

児童手当等受給・非課税者

市が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合

新規児童手当等受給・非課税者

市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(申請不要の支給の方式)

第5条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、給付金の支給を決定する。ただし、支給対象者が支給を希望しないときは、給付金受給拒否の届出書を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定した後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給する。この場合において、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が市に支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和5年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(以下「給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な所得見込額の申立書及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条第1項各号に掲げる要件を満たす者か否かについて確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方式のいずれかにより給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から第6条第2項に定める申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかったときは、当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約又は変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できないときは、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明したときは、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出書等の様式)

第14条 この告示に定める届出書等の様式は、別に定める。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第15条 この告示の規定による給付金の交付については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

この告示は、令和3年7月12日から施行する。

(令和4年告示第161号)

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

朝来市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の…

令和3年7月12日 告示第173号

(令和5年5月16日施行)