○朝来市雇用維持助成金交付要綱
令和3年7月12日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市雇用維持助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされながらも、労働者の雇用の維持を図ろうとする中小企業者等に対し、休業手当の一部を助成することにより、雇用の維持及び事業活動の継続を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人及び法人をいう。ただし、法人にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である者又は常時使用する従業員の数が2,000人を超えるものを除く。
(2) 国助成金 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業による雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第1号の規定並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2及び第102条の3の規定に基づく雇用調整助成金又は雇用事業の安定等について(令和2年3月10日付け職発0310第2号厚生労働省職業安定局長通知)に基づく緊急雇用安定助成金をいう。
(3) 国特例措置 休業の初日が属する日前3箇月の平均売上額等が前年同期又は前々年同期比30パーセント以上減少している場合に講じられた措置をいう。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる中小企業者等(以下「助成対象者」という。)は、国助成金の支給決定を受けた中小企業者等のうち国特例措置の対象とならなかった者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に事業所を有すること。
(2) 助成金交付の対象となる従業員(市内の事業所に勤務する者に限る。)は国助成金の支給対象であること。
(3) 令和3年5月1日から令和4年11月30日までの期間中に休業した中小企業者等であること。
(4) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。
(1) 国助成金の支給率が5分の4である場合 国助成金の支給決定額の8分の1に相当する額
(2) 国助成金の支給率が10分の9である場合 国助成金の支給決定額の9分の1に相当する額
(助成金の交付申請及び交付請求)
第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、雇用維持助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 国助成金の支給決定通知書の写し
(2) 国助成金の申請に係る書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 助成対象者は、回数にかかわらず、交付決定額が前条に規定する限度額に達するまで、交付申請を行うことができる。
3 助成金の交付申請期間は、令和3年7月12日から令和5年3月31日までとする。
(交付可否決定及び通知)
第7条 市長は、雇用維持助成金交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、結果を補助金等交付可否決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認める場合は、速やかに助成対象者に助成金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年5月1日から適用する。
(1) 令和4年1月1日から2月28日までの期間 1,222円
(2) 令和4年3月1日から9月30日までの期間 1,000円
(3) 令和4年10月1日から11月30日までの期間 928円
(この告示の失効)
3 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた助成金の交付については、この告示の失効後も、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第198号)
この告示は、令和3年9月8日から施行し、この告示による改正後の朝来市雇用維持助成金交付要綱は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和3年告示第211号)
この告示は、令和3年10月14日から施行し、令和3年9月30日から適用する。
附則(令和3年告示第233号)
この告示は、令和3年12月7日から施行し、令和3年11月30日から適用する。
附則(令和4年告示第4号)
この告示は、令和4年1月21日から施行し、令和3年12月31日から適用する。
附則(令和4年告示第36号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和4年告示第156号)
この告示は、令和4年6月30日から施行する。
附則(令和4年告示第195号)
この告示は、令和4年9月29日から施行する。