○朝来市美しい村づくり資金利子補給金交付要綱
令和3年7月12日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産の基盤強化、営農活動の支援、農村の活性化及び都市と農村との間の交流を促進するため、融資機関が農業者等に融資する美しい村づくり資金について、市が利子補給を行うことにより農業者等の負担を軽減し、もって農村の振興及び美しい村づくりに資するため、美しい村づくり資金に係る利子補給金を交付することに関し、美しい村づくり資金利子補給規則(昭和62年兵庫県規則第43号。以下「県規則」という。)及び美しい村づくり資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 農業に従事し、又は従事しようとする者
イ 農業に従事し、又は従事しようとする者が組織する法人若しくは団体
(2) 融資機関 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 県規則第2条第2号に定める融資機関
イ 県と利子補給契約を締結している者
(3) 美しい村づくり資金 県要領第3第7号の災害資金をいう。
(利子補給の対象)
第3条 市長は、県規則に基づき融資機関が農業者等に融資した美しい村づくり資金について、県が利子補給を決定した場合において、当該融資機関に対し利子補給金を交付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、美しい村づくり資金の融資を受けた農業者等(以下「借受者」という。)が市税等市の徴収金を滞納しているときは、交付の対象としない。
(利子補給率及び対象期間)
第4条 利子補給率は、県要領別表に定める美しい村づくり資金の市利子補給率と同率とし、利子補給の対象期間は、県規則第3条の2に規定する期間とする。
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下これらを「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している美しい村づくり資金の計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。
3 市長は、前項の規定による承認後、速やかに承認書の写しを県に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による承認後、速やかに変更承認書の写しを県に提出するものとする。
(融資実行報告)
第8条 融資機関は、農業者等に対し、美しい村づくり資金の融資を実行したときは、速やかに美しい村づくり資金融資実行報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(特例移動報告)
第9条 融資機関は、借受者から繰上償還を受けたとき、又は延滞金等が発生し、若しくは回収されたときは、速やかに美しい村づくり資金特例移動報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による利子補給金の請求があった場合において、適当であると認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第11条 市長は、融資機関又は借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資機関に対して、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 融資機関が偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けた場合
(2) 融資機関がこの告示又は利子補給の承認に付した条件及び指示に違反した場合
(3) 借受者が当該美しい村づくり資金をその目的以外の用途に使用した場合
(4) 借受者が経営中止又は返済不能になった場合
(5) その他利子補給金交付の目的を達することができないと認めた場合
(報告、調査及び指示)
第12条 市長は、利子補給金の交付に関して必要があると認めるときは、借受者及び金融機関に対し、報告を求め、帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(朝来市補助金等交付規則の適用除外)
第13条 この告示の規定による補助金の交付については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月12日から施行する。