○朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定めた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定により課税免除をすることができる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、固定資産税の課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、前条の申請内容を変更したとき、又は申請に係る事業を休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該固定資産税の課税免除の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(3) 市税等市の徴収金を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認められるとき。

(課税免除の承継)

第6条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、固定資産税の課税免除を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継者の届出により、その承継者に対して課税免除の継続を認めるものとする。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えなければならない。

2 前項の規定により承継することとなる固定資産税の課税免除の期間は、当該課税免除が決定された期間の残余期間とする。

(報告及び調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対して、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)

2 朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年朝来市条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)第1条に規定する過疎地域内において、製造の事業又は同条に規定する農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者についての固定資産税の課税免除については、廃止前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条…

令和3年9月29日 条例第26号

(令和4年6月28日施行)