○朝来市火入れに関する条例施行規則
令和3年9月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市火入れに関する条例(平成17年朝来市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項の火入許可申請書3通に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。