○朝来市火入れに関する条例施行規則

令和3年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市火入れに関する条例(平成17年朝来市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める申請書は、火入許可申請書(様式第1号)とする。

2 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項の火入許可申請書3通に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(許可証の様式)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める許可証は、火入許可証(様式第2号)とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市火入れに関する条例施行規則

令和3年9月29日 規則第28号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年9月29日 規則第28号