○朝来市青年等就農計画認定実施要綱

令和3年8月26日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)第5の2に基づき、青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 計画の認定を受けることができる者(以下「認定対象者」という。)は、本市において新たに農業経営を営もうとする者(農業経営を開始して5年以内の者を含む。)であって、次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳以上45歳未満の者。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める場合には、50歳未満の者も認定対象者とする。

(2) 65歳未満の者であって、かつ、次のいずれかに該当するもの

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) 前2号に掲げる者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

(認定基準)

第3条 計画の認定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 計画の内容が市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること。

(2) 計画の内容が達成される見込みが確実であること。

(3) 前条第3号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

(認定手続)

第4条 認定を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、青年等就農計画認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の審査に当たっては、次条に規定する検討会から意見を聴取するものとする。

(朝来市青年等就農計画認定検討会)

第5条 市長は、計画の認定又は取消しに係る意見を聴するため、朝来市青年等就農計画認定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

2 検討会は、次に掲げる機関をもって構成し、当該機関の職員5人以内で組織する。

(1) 兵庫県但馬県民局朝来農林振興事務所

(2) 兵庫県但馬県民局朝来農業改良普及センター

(3) たじま農業協同組合

(4) 朝来市産業振興部農林振興課

(5) 前各号に掲げる機関のほか市長が必要と認める機関

(認定有効期間)

第6条 認定の有効期間は、認定青年等就農計画認定書を交付した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては、認定した日から農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日とする。

(計画変更)

第7条 認定青年等就農計画認定書の交付を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)は、次に掲げる計画変更を行うときは、計画の変更認定を市長に申請しなければならない。

(1) 就農地を変更するとき。

(2) 2割以上の増減を伴って所得又は年間農業従事日数を変更するとき。

2 第4条及び前条の規定は、前項の規定による計画変更に係る認定について準用する。この場合において、当該計画変更に係る認定の有効期間は、当初認定日から起算して5年間とする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、認定新規就農者が次に掲げる事由に該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。

(2) 認定新規就農者が、計画に従って必要な措置を講じていないと認めるとき。

(3) 法人にあっては、第2条第1項第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 前項の規定による認定の取消しは、あらかじめ改善指導を実施し、検討会の意見を聴取した上で行うものとする。

3 第1項の規定による認定取消しの通知は、青年等就農計画認定取消通知書(様式第2号)によるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年8月26日から施行する。

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朝来市青年等就農計画認定実施要綱

令和3年8月26日 告示第195号

(令和3年8月26日施行)