○朝来市英語検定料補助金交付要綱

令和3年8月20日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年度朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市立中学校に在籍する生徒がグローバル化社会で活躍できる語学力、コミュニケーション能力の育成及び学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 英語検定 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。

(2) 保護者 英語検定を受験する生徒を養育している者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、朝来市立中学校に在籍し、英語検定を受験した生徒(以下「受験者」という。)の保護者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、受験者が受験した英語検定3級、準2級、2級、準1級又は1級の検定料とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条に規定する検定料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、同一の試験日に複数の級を受験する場合にあっては、それらの検定料のうちいずれか高い額とする。

2 補助金の交付は、受験者1人当たり1年度につき1回とする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類のいずれかを添えて、朝来市教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 英語検定の一次試験の検定結果通知の写し

(2) 受験票の写し

(3) 検定料の支払いを証明する書類の写し

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、英語検定料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金を口座振込により申請者に交付するものとする。

(規則の適用除外)

第10条 この告示の規定による補助金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市英語検定料補助金交付要綱

令和3年8月20日 教育委員会告示第9号

(令和3年8月20日施行)