○朝来市都市計画マスタープラン及び朝来市立地適正化計画改定検討懇話会要綱

令和3年12月23日

告示第240号

(設置)

第1条 朝来市都市計画マスタープラン及び朝来市立地適正化計画の改定に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市都市計画マスタープラン及び朝来市立地適正化計画改定検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市づくりに係る課題に関すること。

(2) 都市づくりの基本方針に関すること。

(3) 地域別構想及び実現化方策に関すること。

(4) 防災指針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 懇話会は、委員13人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 商工業を代表する者

(3) 区長会を代表する者

(4) 農業委員会を代表する者

(5) 公募による市民

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、懇話会の円滑な進行に務める。

3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月23日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市都市計画マスタープラン及び朝来市立地適正化計画改定検討懇話会要綱

令和3年12月23日 告示第240号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和3年12月23日 告示第240号
令和4年3月30日 告示第70号