○朝来市自治基本条例審議会条例

令和4年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、朝来市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びその結果を答申するものとする。

(1) 条例の運用状況に関すること。

(2) 条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 市内事業者の代表者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問された事項について答申をしたときまでとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり協働部市民協働課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝来市自治基本条例審議会条例

令和4年3月30日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)