○朝来市家計急変世帯等生活支援給付金支給事業実施要綱
令和4年2月4日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市家計急変世帯等に対する生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給目的)
第2条 この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、急激に世帯収入の額が減少した世帯等(以下「家計急変世帯等」という。)の経済負担の軽減を図ることにより、日常生活の安定に資することを目的とする。
(1) 支給対象者 令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、家計急変世帯等に属する者をいう。
(2) 家計急変世帯等 次に掲げる世帯をいう。
ア 支給対象者の全員の総所得金額を合算した額(以下「世帯総所得金額」という。)が次に掲げる要件のいずれかに該当する世帯
(ア) 令和2年又は令和3年の世帯総所得金額が、それぞれ前年の世帯総所得金額と比較して3割以上減少した世帯
(イ) 令和3年の世帯総所得金額が、令和元年の世帯所得金額と比較して3割以上減少した世帯
イ 支給対象者全員の令和3年中の共通する任意の1箇月の収入の合計額に12を乗じて得た額から支給対象者全員の同年1年間の経費等の見込額の合計額を控除して得た額が、前年又は前々年の世帯総所得金額と比較して3割以上減少した世帯
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、1世帯につき10万円とする。
2 給付金の支給は、1回限りとする。
(受給権者)
第5条 給付金の支給を申請し、及び支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象者が属する家計急変世帯等の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合、又は支給対象者でない場合において、支給対象者たる世帯員がいるときは、その中から新たに当該家計急変世帯等の世帯主となった支給対象者(これにより難い場合は、当該世帯主以外の世帯員のうちから選ばれた支給対象者)を受給権者とする。
(1) 朝来市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受ける世帯
(2) 3割以上減少することになる年に係る世帯総所得金額が1,000万円以上の世帯
(支給の申請及び支給の方式)
第6条 給付金の支給申請は、受給権者が家計急変世帯等生活支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出して行う。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請をした者が申請書を郵送により市に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請をした者が申請書を市の窓口に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請をした者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請をした者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、当該申請をした者本人による申請であることを証明するものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の支給対象者
(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(支給申請の期間)
第8条 給付金の支給申請の期間は、令和4年2月7日から同年12月31日までとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定した者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、市の広報紙への掲載その他の方法による周知に務めるものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により支給が完了できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、当該給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月4日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のために必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行期日前においても行うことができる。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年告示第192号)
この告示は、令和4年9月28日から施行する。
別記(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、市から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市区町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した「DV等被害申出受理確認書」も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。