○朝来市生涯学習活動支援のための物品貸出しに関する要綱

令和4年3月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、市民の生涯学習活動を支援するため、朝来市財産の交換、譲渡、無償貸与等に関する条例(平成17年朝来市条例第82号)第7条の規定に基づき、市が所有する物品を市民に貸し出すことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(物品の種類)

第2条 貸出しを行う物品(以下「貸出物品」という。)は、朝来市生涯学習センター(以下「センター」という。)が所有するもののうちから市長が別に定める。

2 貸出物品は、原則として市内においてのみ使用することができる。

(貸出しの対象者)

第3条 貸出物品を借り受けできるものは、本市で生涯学習活動を行うもので、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に在住、在勤若しくは在学する者のグループ又は市内で活動している団体であること。ただし、市内に在住、在勤又は在学する者が過半数以上で構成するものに限る。

(2) 主たる活動の場が市内にあること。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。

(申請)

第4条 貸出物品を借り受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の1箇月前から前日までの間に生涯学習センター物品貸出申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(貸出しの決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、その結果を生涯学習センター物品貸出承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(貸出しの取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取り消すことができる。

(1) 災害等その他の事情により、貸出物品を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 前条第1項の規定により貸出しの決定を受けた者(以下「借受人」という。)が、虚偽の申請をしたとき。

(3) 借受人が、この告示又は前条の決定の際に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用することが適当でないと認めるとき。

2 借受人は、貸出しの決定を取り消されたときは、市長の指示に従い、速やかに当該貸出物品を返却しなければならない。

(貸出料等)

第7条 貸出物品の貸出料は無料とする。ただし、貸出期間中における貸出物品の運搬及び使用に必要な燃料費、消耗品費等の費用は、借受人の負担とする。

(貸出期間)

第8条 貸出物品の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて7日間を限度とする。

2 市長は、必要に応じて前項の期間を変更することができる。

(貸出し及び返却)

第9条 貸出物品の貸出し及び返却は、市長が別に定める場所において、センターの職員の立会いの下に行うものとする。

(貸出物品の取扱い)

第10条 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸出物品を管理し、及び使用するものとする。

2 借受人は、貸出物品について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に使用させ、又は転貸すること。

(2) 売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 申請した目的以外の目的のために使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸出物品の使用又は管理上支障があると認められること。

(損害賠償)

第11条 借受人は、借受人の責めに帰すべき理由により貸出物品に損傷を与えたとき、又は亡失したときは、借受人の責任において当該貸出物品を現状に回復し、又は市に対しその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定に該当する場合、借受人は直ちに生涯学習センター貸出物品亡失・損傷届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(免責)

第12条 貸出物品の使用に当たり、借受人の責めに帰すべき理由により借受人が被った被害及び借受人が第三者に与えた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。

(貸出台帳の整備)

第13条 市長は、貸出物品の貸出状況を常に明らかにするため、生涯学習センター物品貸出台帳(様式第4号)を備えなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市生涯学習活動支援のための物品貸出しに関する要綱

令和4年3月30日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)