○朝来市子育てサポーター設置要綱
令和4年3月30日
告示第45号
(設置)
第1条 地域の支えあい及び市民とのパートナーシップによる子育て支援を推進するため、朝来市子育てサポーター(以下「子育てサポーター」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 子育てサポーターは、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 朝来市子育て学習センターが行う地域子育て支援拠点事業の地域における子育て支援事業に係る会場運営の補助及び子育てに関する相談
(2) 前号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること。
(名称及び位置等)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市生野子育て学習センター | 朝来市生野町口銀谷418番地4 |
朝来市和田山子育て学習センター | 朝来市和田山町玉置824番地1 |
朝来市山東子育て学習センター | 朝来市山東町楽音寺95番地 |
朝来市朝来子育て学習センター | 朝来市羽渕390番地 |
(対象者)
第4条 子育てサポーターは、市内に住所を有する中学生以上の者又は市内において活動する団体で、子育てに関する経験及び知識を有し、かつ、子育て支援に意欲があるものとする。ただし、子育て学習センターの利用に係る登録をしている者を除く。
(登録等)
第5条 子育てサポーターとして活動するものは、あらかじめ登録の申込みをしなければならない。
(名札の着用)
第6条 子育てサポーターは、その身分を証明するため、活動中においては名札を着用しなければならない。ただし、乳幼児と関わるときは、この限りではない。
(禁止事項)
第7条 子育てサポーターは、その活動中において、次の各号に掲げる活動をしてはならない。
(1) 営利目的活動
(2) 宗教活動
(3) 政治活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、子育てサポーターの設置目的に合致しない活動
(守秘義務)
第8条 子育てサポーターは、その活動において知り得た個人情報を漏らしてはならない。子育てサポーターを辞した後も、同様とする。
(報酬)
第9条 子育てサポーターの報酬は、無報酬とする。
(活動状況の報告)
第10条 市長は、子育てサポーターに対し、必要に応じて活動状況の報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第11条 市長は、子育てサポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(3) 長期にわたり活動が無かったとき。
(4) 登録取消しの申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育てサポーターとして不適格と認めるとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。