○朝来市拠点地区活性化補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市拠点地区活性化補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、拠点地区に所在する空家、空き店舗又は空地を活用して新たに出店(建物(屋根及び周壁を有し、土地に定着している建造物をいう。)による出店に限る。)をする者に対し、その出店に要する経費の一部を補助することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 拠点地区 和田山都市計画用途地域のうち別表第1に掲げる区域をいう。
(2) 空家 拠点地区に存する居住の用に供されていない住宅をいう。
(3) 空き店舗 拠点地区に存する事業の用に供されていない店舗をいう。
(4) 空地 拠点地区に存する農地及び事業の用に供されていない土地をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、拠点地区に所在する空家、空き店舗又は空地を活用して別表第2に掲げる産業分類に属する事業を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 拠点地区の活性化に資するものであること。
(2) 新たに出店する店舗の経営について、3年以上の営業見込みがあること。
(3) 年間156日以上の営業を行うこと。
(4) 朝来市商工会(以下「商工会」という。)に加入すること。
(5) 市内の既存の店舗からの移転によるものでないこと。ただし、朝来市起業人財交流館(以下「交流館」という。)からの移転を除く。
(6) 空家、空き店舗又は空地の所有者でないこと。
(7) 拠点地区への出店に当たり、朝来市にぎわい創出事業補助金交付要綱(平成31年朝来市告示第65号)に基づく補助金の交付を受けないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する店舗型性風俗特殊営業等を行うものでないこと。
(9) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。
(10) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。
(1) 補助対象者と生計を一にする者であるとき。
(2) 補助対象者又はその3親等内の親族であるとき。
(補助対象経費等)
第5条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
区分 | 提出期限 | 添付書類 |
改装費及び備品、設備購入費又は土地造成費 | 出店の日の属する年度の末日。ただし、令和5年度は、令和5年12月28日とする。 | 商工会の推薦を受けたことを証する書類 |
店舗の賃借料 | (1) 出店の日の属する月から1年分 令和7年3月31日 (2) 出店の日の属する月から1年経過後の1年分 令和8年3月31日 | 店舗の賃貸借契約書(契約期間が3年以上のものに限る。)の写し |
店舗の購入費 | 売買契約書の写し |
2 補助対象者は、前項の交付申請に際し、商工会の推薦を受けなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、店舗の賃借料に係るものを除き、1店舗1回限りとする。
2 補助金は、交付決定の後に交付する。
3 購入費に係る補助金については、当該補助金の額に2分の1を乗じて得た額を出店の日から1年後に、その残額を出店の日から2年後に交付する。この場合において、1年後に交付すべき額に1,000円未満の端数があるときは、その全額を2年後に交付すべき額に合算する。
(1) 店舗の改装費 店舗の改装に要する費用の請求書及び領収書の写し
(2) 店舗の賃借料及び購入費 店舗の請求対象分の賃借料の領収書等の写し又は購入に要する費用の請求書及び領収書等の写し
(3) 土地造成費 土地の造成に要する費用の請求書及び領収書の写し
(営業実績の報告)
第9条 補助対象者は、出店の日から3年間にわたり営業実績を毎年度、市長に報告しなければならない。
(財産の管理等)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得した財産等(以下「取得財産」という。)については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、取得財産管理台帳(別記様式)を備え管理するとともに、市長にその写しを提出しなければならない。
3 市長は、規則第18条の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
(重複交付の禁止)
第11条 補助事業者が、朝来市移住起業者支援事業補助金交付要綱(平成27年朝来市告示第34号)に基づく補助金の交付を受けた後に、交流館から移転をする場合は、この補助金は交付しない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年告示第175号)
この告示は、令和5年12月25日から施行する。
別表第1(第3条関係)
都市計画用途地域 | 大字 |
第2種住居地域 | 枚田岡、玉置 |
準住居地域 | 枚田、法興寺、立ノ原、枚田岡、玉置、桑原 |
近隣商業地域 | 枚田岡、玉置 |
準工業地域 | 玉置、桑原 |
別表第2(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | 百貨店、総合スーパー |
その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 呉服・服地・寝具小売業 | |
男子服小売業 | ||
婦人・子供服小売業 | ||
靴・履物小売業 | ||
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | ||
飲食料品小売業 | 各種食料品小売業 | |
野菜・果実小売業 | ||
食肉小売業 | ||
鮮魚小売業 | ||
酒小売業 | ||
菓子・パン小売業 | ||
その他の飲食料品小売業 | ||
機械器具小売業 | 自動車小売業 | |
自転車小売業 | ||
機械器具小売業(自動車、自転車を除く。) | ||
その他の小売業 | 家具・建具・畳小売業 | |
じゅう器小売業 | ||
医薬品・化粧品小売業 | ||
農耕用品小売業 | ||
燃料小売業 | ||
書籍・文房具小売業 | ||
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | ||
写真機・時計・眼鏡小売業 | ||
他に分類されない小売業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館、ホテル |
簡易宿所 | ||
飲食店 | 食堂、レストラン(専門料理店を除く。) | |
専門料理店 | ||
そば・うどん店 | ||
すし店 | ||
酒場、ビアホール | ||
喫茶店 | ||
その他の飲食店 | ||
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 洗濯業 |
理容業 | ||
美容業 | ||
一般公衆浴場業 | ||
その他の公衆浴場業 | ||
その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | ||
その他の生活関連サービス業 | 旅行業 | |
衣服裁縫修理業 | ||
物品預り業 | ||
冠婚葬祭業 | ||
他に分類されない生活関連サービス業 | ||
娯楽業 | 映画館 | |
スポーツ施設提供業 | ||
公園、遊園地 | ||
遊戯場(マージャンクラブ、パチンコホール及びゲームセンターを除く。) | ||
その他の娯楽業 | ||
教育、学習支援業 | その他の教育、学習支援業 | 学習塾 |
教養・技能授業業 | ||
他に分類されない教育、学習支援業 | ||
医療、福祉 | 医療業 | 療術業 |
備考 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。
別表第3(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
改装費 | 空家又は空き店舗の内装工事、外装工事、電気、給排水、ガス工事に要する経費 | 補助対象経費を合算した額に3分の2を乗じて得た額とし、140万円を限度とする。ただし、備品及び設備購入費の補助金の額は、20万円を限度とする。 |
備品及び設備購入費 | 事業の用に供する備品(車両に係る費用を除く。)及び設備のうち、市長が必要と認めるものに係る経費 | |
賃借料 | 空家又は空き店舗の賃借料(保証金、礼金、敷金等の預託金、土地に係る賃借料、仲介手数料、管理費衛生費等の管理運営費、光熱水費、修繕費等の維持管理費を除く。) | 月ごとの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が15万円を超えるときは、15万円を限度とする。)の合計額 |
購入費 | 空家又は空き店舗の購入に係る経費(土地に係る費用は除く。) | 補助対象経費を合算した額に3分の2を乗じて得た額とし、360万円を限度とする。 |
土地造成費 | 購入した土地の造成工事に要する工事費用。ただし、地盤改良費用及び調査・設計費用は除く。 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1平方メートル当たり造成単価1万円を限度とし、補助金の限度を500万円とする。 |