○朝来市新市街地活性化補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市新市街地活性化補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、新市街地において事業所を開設するために土地を造成する経費の一部を補助することにより、当該地域を活性化することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「新市街地」とは、和田山都市計画用途地域の準工業地域に指定する大字立ノ原及び大字枚田の区域をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、新市街地において別表第1に掲げる産業分類に属する事業を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 新市街地の活性化に資するものであること。

(2) 土地を購入し、造成の上、操業を開始すること。

(3) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。

(4) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、次の表の左欄に掲げる期限までに、同表の右欄に掲げる書類を新市街地活性化補助金交付申請書(別記様式)に添付の上、市長に提出して行うものとする。

提出期限

添付書類

造成工事を開始する年度の末日

造成工事の見積書

施行箇所図

当該土地の求積図

土地購入に係る契約書

土地の登記簿謄本

法人登記簿謄本(法人の場合)

本人確認書類(個人の場合)

事業の内容が分かる書類

その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、1事業者1回限りとする。

2 補助金は、操業を開始した年度の翌年度に交付する。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に定める書類を補助金等交付請求書に添付の上、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の造成工事に係る契約書及び領収書の写し

(2) 造成完成図面及び完成写真

(3) 土地の登記簿謄本の写し

2 補助事業者は、前項第1号の請求をしようとするときは、第6条の交付申請をした日の属する年度の翌年度の末日までに当該工事を完成していなければならない。

(財産の管理等)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 市長は、規則第18条の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

大分類

中分類

運輸業、郵便業

道路貨物運送業

倉庫業

運輸に附帯するサービス業

郵便業

卸業、小売業

各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売業

飲食料品卸売業

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

機械器具卸売業

その他の卸売業

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

購入した土地の造成工事に要する工事費用。ただし、地盤改良費用及び調査・設計費用は除く。

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、造成工事1平方メートル当たり6,000円を上限とし、1,500万円を限度とする。

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朝来市新市街地活性化補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)