○朝来市新生児聴覚検査費助成要綱
令和4年3月30日
告示第62号
朝来市新生児聴覚検査費助成要綱(平成29年朝来市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市新生児聴覚検査費助成(以下「助成」という。)に関し、朝来市補助金交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の目的)
第2条 この助成は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用(以下「検査費」という。)の全部又は一部を助成することにより、新生児の聴覚障害に対する早期支援を図ることを目的とする。
(1) 医療機関等 聴覚検査を行う病院、診療所又は助産所をいう。
(2) 委託医療機関 聴覚検査について市と委託契約を締結した医療機関又は兵庫県と委託契約を締結した一般社団法人兵庫県医師会及び一般社団法人兵庫県助産師会に属する医療機関等をいう。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、聴覚検査を受ける新生児の保護者であって、当該聴覚検査を受けさせる日において市内に住所を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により保険の給付を受けるときは、助成の対象としない。
(助成の対象となる聴覚検査)
第5条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は市長が適当と認める検査方法により実施するものとする。
2 前項の聴覚検査を受ける時期は、次に掲げる時期のいずれかとする。
(1) 新生児期における新生児の入院時又は通院時
(2) 特別な事情がある場合における生後3箇月以内の日
(助成の額及び方法)
第6条 助成の額は、検査費相当額とし、新生児1人につき1回限り、5,000円を限度とする。
2 助成の方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、医療機関等に当該助成券を提出し、その新生児の聴覚検査を受けるものとする。この場合において、医療機関等は、被交付者が提出した助成券下欄の受診報告書に保護者氏名その他必要事項を記載するものとする。
3 前項の規定により提出された助成券を委託医療機関が受理したときは、被交付者が助成の請求及び受領の権限を当該委託医療機関に委任したものとみなす。
4 被交付者は、助成券を紛失し、又は毀損したときは、助成券の再交付を申請することができる。
(委託医療機関による検査費の請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、被交付者が提出した助成券を月ごとに取りまとめ、市長が別に定める様式により検査費を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該委託医療機関に検査費の額を支払うものとする。
(償還払)
第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、新生児聴覚検査費助成金(以下「助成金」という。)を当該助成対象者に支払うことができる。
(1) 委託医療機関以外の医療機関等で聴覚検査を受けたとき。
(2) 委託医療機関で助成券を使用せず、全額自己負担により聴覚検査を受けたとき。
(1) 聴覚検査を受けた医療機関等が発行した領収書
(2) 聴覚検査結果書類又は母子健康手帳の写し
4 第2項の規定による請求は、聴覚検査を受けた日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。