○朝来市産婦健康診査費助成要綱

令和4年3月30日

告示第63号

朝来市産婦健康診査費助成事業実施要綱(令和3年朝来市告示第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市産婦健康診査費助成(以下「助成」という。)に関し、朝来市補助金交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の目的)

第2条 この助成は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)を受ける者に対し、当該産婦健診に要する費用(以下「健診費」という。)の全部又は一部を助成することにより、産婦の産後うつ及び新生児への虐待を予防することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 医療機関等 産婦健診を行う病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 委託医療機関 産婦健診について市と委託契約を締結した医療機関等又は兵庫県と委託契約を締結した一般社団法人兵庫県医師会及び一般社団法人兵庫県助産師会に属する医療機関等をいう。

(助成対象者)

第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健診の受診日において市内に住所を有する出産後8週以内の産婦とする。

2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により保険の給付を受けるときは、助成の対象としない。

(助成の対象となる産婦健診の内容)

第5条 助成の対象となる産婦健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) こころの健康チェック(エジンバラ産後うつ病質問票等)

(助成の額及び方法)

第6条 助成の額は、健診費相当額とし、1回の出産につき1回限り、5,000円を限度とする。

2 助成の方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは産婦健康診査費助成決定通知書兼産婦健康診査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を、不適当と認めるときは産婦健康診査費助成却下決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 助成券の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、医療機関等に当該助成券を提出し、その産婦健診を受けるものとする。この場合において、医療機関等は、被交付者が提出した助成券下欄の受診報告書に必要事項を記載するものとする。

3 前項の規定により提出された助成券を委託医療機関が受理したときは、被交付者が助成の請求及び受領の権限を当該委託医療機関に委任したものとみなす。

4 被交付者は、助成券を紛失し、又は毀損したときは、助成券の再交付を申請することができる。

(委託医療機関による健診費の請求及び支払)

第9条 委託医療機関は、被交付者が提出した助成券を月ごとに取りまとめ、市長が別に定める様式により健診費を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該委託医療機関に健診費の額を支払うものとする。

(償還払)

第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、産婦健康診査費助成金(以下「助成金」という。)を当該助成対象者に支払うことができる。

(1) 委託医療機関以外の医療機関等で産婦健診を受けたとき。

(2) 委託医療機関で助成券を使用せず、全額自己負担により産婦健診を受けたとき。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、産婦健康診査費助成金の償還払に係る請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、既に助成券を交付されているときは、当該助成券を返還しなければならない。

(1) 産婦健診を受けた医療機関等が発行した領収書

(2) 診療明細書又は産婦健診の受診内容が記載された助成券等受診内容、産婦健診の費用が分かる書類の写し

(3) 当該産婦健診が記載された母子健康手帳の写し又はその結果を証明することができる書類の写し

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、産婦健康診査助成金の償還払に係る交付(却下)決定通知書(様式第5号)により通知の上、交付を決定した者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

4 第2項の規定による請求は、産婦健診を受けた日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市産婦健康診査費助成要綱

令和4年3月30日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)