○朝来市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝来市規則第79号)第33条第1項第8号に規定する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、利用対象者、派遣回数、事業の内容及び事業の利用に要する費用の額(「以下「利用者負担額」という。)の決定を除き、事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人又は民間法人事業者(以下「受託者」という。)に委託する。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳未満の者(施設に入所している者を除く。)で、次の各号のいずれにも該当する重度身体障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護を利用する者を除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害1級若しくは2級の者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定難病患者
(2) 常時臥床又はこれに準ずる状態であって、この事業の利用を図らなければ居宅での入浴が困難な者
(3) 健康上入浴に支障がないことが医師の意見書で確認できる者
(4) 原則として保護者等付添人の得られる者
(5) 感染症疾患を有していない者
(事業の内容)
第4条 この事業は、利用対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うものとする。
2 この事業の利用は、1週間当たり2回までとする。
(届出義務)
第7条 利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 介護施設等への入所その他の理由により訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 利用の状況に係る調査に応じないとき。
(4) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(利用者負担額等の支給)
第9条 利用者は、この事業を利用したときは、利用者負担額を受託者に支払わなければならない。ただし、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である者の利用者負担額は、無料とする。
2 利用者負担額の算定に当たっては、介護保険法に基づく厚生労働省令で定める訪問入浴介護報酬基準を準用するものとする。
3 市長は、利用者が前項の利用者負担額を受託者に支払ったときは、当該額の100分の90に相当する額を障害者訪問入浴サービス給付費(以下「給付費」という。)として当該利用者に支給するものとする。
4 市長は、給付費の支給につき、代理受領に係る利用者からの委任の申出により、受託者に支払うことができるものとする。この場合において、当該利用者は、前項に規定する利用者負担額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受託者に支払うものとする。
2 給付費の支給は、受託者からサービスの提供実績があった月の翌月10日までになされた請求について、当該翌月の末日までに支払うものとする。
(負担上限月額)
第11条 この事業に係る利用者負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により算定した額とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。