○第70回兵庫県更生保護大会朝来市実行委員会補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、第70回兵庫県更生保護大会朝来市実行委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、更生保護に尽力する県内保護司を顕彰する第70回兵庫県更生保護大会(以下「大会」という。)の開催経費の一部を補助することにより、県内における更生保護の一層の充実と発展を図り、犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第70回兵庫県更生保護大会朝来市実行委員会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、慶弔費、交際費、食糧費を除く。

(1) 大会の準備に関する経費

(2) 大会の円滑な運営に必要な経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の合計額とし、38万円を限度とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

第70回兵庫県更生保護大会朝来市実行委員会補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第73号