○朝来市公共交通通勤利用促進補助金及び奨励金交付要綱

令和4年6月28日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共交通機関を通勤に利用する者に対する朝来市公共交通通勤利用促進補助金(以下「補助金」という。)の交付及び当該公共交通機関を通勤に利用する者を雇用する事業主に対する朝来市公共交通通勤利用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金及び奨励金の交付目的)

第2条 この補助金及び奨励金は、移動手段の多様化、少子高齢化の進行、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴って減少する鉄道及び路線バス(以下「公共交通」という。)の利用について、当該公共交通による通勤利用を促進することによりその存続を図ることを目的とする。

(補助金及び奨励金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次条に定める交付対象区間を、公共交通の通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)を購入して通勤する者とする。ただし、市内に住所を有しない者で補助金の交付を受けることができるものは、次項第1号に掲げるものの従業員に限る。

2 奨励金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に事務所若しくは事業所を有する個人事業主又は法人その他の団体(国の機関又は地方公共団体その他市長がこれに類する者と認めるものを除く。)の代表者(以下「事務所等の代表者」という。)で、その従業員が定期券を購入しているとき。

(2) 市外の事務所等の代表者で、定期券を購入した従業員が市内に住所を有する者であるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、同一年度に他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受けているとき(交付申請をしているときを含む。)は、交付対象者としない。

(補助金及び奨励金の交付対象区間)

第4条 補助金及び奨励金の交付の対象となる区間(以下「交付対象区間」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金及び奨励金の額)

第5条 補助金の額は、定期券の購入価格に8分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 奨励金の額は、その従業員の定期券の購入価格の総額に8分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金及び奨励金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、公共交通通勤利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出して行うものとする。ただし、市内に住所を有しない者については、第2号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 定期券の写し

(2) 市内に住所を有することが確認できる書類

2 奨励金の交付申請は、公共交通通勤利用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第2号)に定期券を購入した従業員に係る勤務証明書を添え、市長に提出して行うものとする。

3 前2項に規定する交付申請は、事務所等の代表者が取りまとめて行うことができる。

(補助金及び奨励金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金及び奨励金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、その交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは公共交通通勤利用促進補助金交付可否決定通知書(様式第3号)により、奨励金交付の可否を決定したときは公共交通通勤利用促進奨励金交付可否決定通知書(様式第4号)により、速やかに交付申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

公共交通の種別

区間

鉄道

JR山陰本線養父駅から上夜久野駅まで

JR播但線和田山駅から寺前駅まで

路線バス

全但バス株式会社及び神姫グリーンバス株式会社が運行する乗合自動車の朝来市の区域に係る運行系統の全区間

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朝来市公共交通通勤利用促進補助金及び奨励金交付要綱

令和4年6月28日 告示第149号

(令和4年7月1日施行)