○朝来市肥料購入支援補助金交付要綱
令和4年6月28日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市肥料購入支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、肥料原料の国際市況の影響を受けて価格が高騰する肥料(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)の規定により登録又は届出をされた肥料をいう。以下同じ。)の購入費用の一部を補助することにより、市内農家等の生産意欲の減退を抑制し、作物の生産面積の維持を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、市内の農地で農産物、果樹又は花き(以下「農産物等」という。)を生産するもので、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助金交付後も引き続き農産物等の生産を継続する意思があること。
(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
(3) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における肥料の購入費用(支払が完了したものに限る。)とする。ただし、当該経費に消費税及び地方消費税相当額が含まれている場合は、これを除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、肥料購入支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に領収証の写しその他の肥料の購入費用が証明できる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、同一の申請者につき2回限りとする。
3 補助金の申請期間は、令和4年7月1日から令和5年6月30日までとする。
(補助金交付可否決定の通知)
第7条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を肥料購入支援補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに補助対象者に対し補助金返還命令書(様式第4号)により、当該取消しに係る部分又は変更による減額部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(朝来市補助金等交付規則の適用除外)
第10条 この告示の規定による補助金の交付については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和5年6月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は、令和5年2月27日から施行する。