○朝来市プレミアム付商品券及びあさごPay発行事業支援補助金交付要綱

令和4年6月28日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市プレミアム付商品券及びあさごPay発行事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症で落ち込んだ市内経済の回復が、世界的な高騰が懸念される原油、穀物等の供給の不安定化によって阻害されかねない状況を踏まえ、その対策のひとつとして朝来市商工会(以下「商工会」という。)が行う期間限定のプレミアム付商品券及びあさごPay発行事業に係る経費を補助することにより、地域における消費喚起及び経済の活性化並びに事業者のコスト削減及び消費者の利便性向上等キャッシュレス決済の一層の浸透を目指すことを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「プレミアム付商品券及びあさごPay発行事業」とは、次の各号に掲げる業務を行う事業をいう。

(1) プレミアム付商品券 次に掲げる全ての要件を満たす商品券をいう。

 市内の店舗においてのみ利用が可能であること。

 券面金額500円又は1,000円でプレミアム率が最大20パーセントであること。

 使用期間が特定されているもので、当該期間の終期が発行の日の属する年度の末日までの日で市長が定める日付のもの

(2) あさごPay 次に掲げる全ての要件を満たす電子マネーをいう。

 市内の店舗においてのみ利用が可能であること。

 プレミアム率が最大30パーセントであること。

 使用期間が特定されているもので、当該期間の終期が発行の日の属する年度の末日までの日で市長が定める日付のもの

(3) プレミアム付商品券及びあさごpayの販売

(4) 取扱店舗の募集

(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) プレミアム付商品券及びあさごPayのプレミアム(割増)分に相当する費用

(2) プレミアム付商品券の印刷に係る経費

(3) あさごPayアプリ利用に係る経費

(4) プレミアム付商品券及びあさごPayの取扱店舗の募集及び啓発に係る経費

(5) プレミアム付商品券及びあさごPayの販売促進に係る経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、予算の範囲内とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月28日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(令和4年告示第215号)

この告示は、令和4年10月28日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年3月30日から施行する。

朝来市プレミアム付商品券及びあさごPay発行事業支援補助金交付要綱

令和4年6月28日 告示第153号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年6月28日 告示第153号
令和4年10月28日 告示第215号
令和5年3月30日 告示第46号