○朝来市中小企業者等事業再構築応援補助金交付要綱
令和4年6月28日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市中小企業者等事業再構築応援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、市内の中小企業者等が、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換に取り組み、事業の再構築を図るために必要とする経費の一部を補助することにより、その経営の継続を支援することを目的とする。
(1) 中小企業者等 市内に事業所を有する個人(世界農林業センサスの用語の解説に規定する第2種兼業農家を除く。)及び法人(資本金の額若しくは出資の総額が10億円以上である法人又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える法人を除く。)をいう。
(2) 新分野展開 主たる業種又は主たる事業を変更することなく新たな市場に進出することをいう。
(3) 事業転換 主たる業種を変更することなく主たる事業を転換することをいう。
(4) 業種転換 主たる業種を転換することをいう。
(5) 業態転換 製造方法やサービスの提供方法等を相当程度変更することをいう。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者等で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 新たに取り組む事業が、本市又は国、他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活動又は宗教活動を目的とする事業及び政治団体、宗教法人名義の施設を活用した事業等)を行う者でないこと。
(3) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。
(4) この告示の施行の日において事業を経営し、その後においても事業を継続する意思があること。
(補助対象事業費)
第5条 補助金の交付対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、20万円以上の建物改修、設備導入又はシステム導入に係る経費とし、市外事業者からの納入が必要なものを除き市内事業者から購入するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、150万円を限度とする。
2 補助金の申請は、同一の申請者につき1回に限る。
3 補助金の申請期間は、令和4年7月1日から令和5年3月15日までとする。
(財産の管理等)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得した財産等(以下「取得財産」という。)については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、取得財産管理台帳(様式第2号)を備え管理するとともに、市長にその写しを提出しなければならない。
3 市長は、規則第18条の規定による取得財産の処分を承認した場合において、補助事業者に収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第7条関係)
補助対象経費区分 | 添付書類 |
共通 | 確定申告書第一表の写し 事業所の所在地、事業内容等を記載した書類の写し |
建物改修費 | 改修工事に係る見積書の写し 建物の現況図及び改修計画図の写し 現況写真 |
設備導入費 | 設備導入に係る見積書の写し 導入する設備の内容が分かる書類の写し |
システム導入費 | システム導入に係る見積書の写し 導入するシステムの内容が分かる書類の写し |
別表第2(第8条関係)
補助対象経費区分 | 添付書類 |
建物改修費 | 建物改修に要する費用の請求書及び領収書の写し 完成写真 |
設備導入費 | 設備の導入に要する費用の請求書及び領収書の写し |
システム導入費 | システムの導入に要する費用の請求書及び領収書の写し |