○朝来市特定不妊治療費負担軽減助成金交付要綱

令和4年7月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市特定不妊治療費負担軽減助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付目的)

第2条 この助成金は、特定不妊治療を受けている夫婦に対し、当該特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

(3) 男性不妊治療 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(4) 先進医療 健康保険法第63条第2項第3号の規定により、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、厚生労働大臣が定める評価療養をいう。

(5) 医療機関 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関で、次に掲げる治療のいずれか又は両方の治療を行う医療機関としてそれぞれに掲げる要件を備えているものをいう。

 特定不妊治療 公益社団法人日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。

 男性不妊治療 精巣内精子採取術に係る届出を行っている保険医療機関又は精巣内精子採取術に係る届出を行っており、当該手術についての保険医療機関と連携していること。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、特定不妊治療を受けた期間(採卵準備のための投薬開始等から妊娠の確認等に至るまでの期間をいい、以下「治療期間」という。)及びこの告示による助成金交付の申請日において夫婦のいずれもが市内に住所を有していること。

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者(卵子採取以前に特定不妊治療を中止した者以外の者で、医師の判断に基づきやむを得ず特定不妊治療を中止した者を含む。)

(3) この告示により初めて助成金の交付を受けることとなる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 国民健康保険その他の医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 申請に係る特定不妊治療について若年がん患者妊孕性温存治療費助成金の交付を受けているとき。

(2) 申請に係る特定不妊治療について兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定)又は朝来市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年朝来市告示第40号)に基づく補助金の交付を受けているとき。

(3) 特定不妊治療の結果が別表に掲げる治療区分のG又はHに該当するとき。

(4) 夫婦の双方又は一方が市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(助成対象経費)

第5条 助成金交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる経費は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他特定不妊治療に直接関係ないものであると認められる費用

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の表の左欄に掲げる治療類別に応じ、同表の中欄に掲げる治療区分ごとに、同表の右欄に掲げる額を限度とする。

治療類別

治療区分

限度額

(1) 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる特定不妊治療(先進医療に係る治療費を含む。)

A、B、D、E

1回の治療につき10万円

C、F

1回の治療につき25,000円

(2) 保険適用外となる特定不妊治療(先進医療に係る治療費を含む。)

A、B、D、E

1回の治療につき15万円

C、F

1回の治療につき5万円

2 特定不妊治療の際に男性不妊治療を受けたとき(治療区分Cの場合を除く。)は、1回の治療につき10万円を限度として加算する。採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、又は良好な状態の精子が得られないため治療を中止したときも、同様とする。

(助成回数)

第7条 助成回数は、次の各号に掲げる妻の年齢に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 治療期間の初日において40歳未満(令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳となる者が当該期間中に特定不妊治療を受ける場合を含む。)の者 6回

(2) 治療期間の初日において40歳以上の者 3回

(3) 保険診療の特例に併せ、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳になる者 1回

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該場合に至るまでの助成はなかったものとみなし、助成の回数を算定するものとする。

(1) 助成金の交付を受けた後に出産したとき。

(2) 妊娠12週以降に死産したとき。

(交付の申請及び請求)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費負担軽減助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、治療が終了した日から3箇月以内に、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(1) 特定不妊治療受診等証明書(令和4年4月以降に係る治療分)(様式第2号)

(2) 本人負担額を確認することができる医療機関が発行した領収書

(3) 健康保険証の写し

(4) 市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号に掲げる書類のうち申請者の同意を得た上で市においてその内容が確認できるものについては、当該書類の提出を要しないものとする。

(交付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類の審査を行い、助成金を交付すべきと決定したときは特定不妊治療費負担軽減助成金交付決定通知書(様式第3号)により、交付すべきでないと決定したときは特定不妊治療費負担軽減助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成の決定を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、特定不妊治療費負担軽減助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定によりその返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第12条 助成金の交付に係る事務を行う者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、助成金の交付状況を把握するため、特定不妊治療費負担軽減助成金交付金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(規則の適用除外)

第13条 この告示の規定による助成金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日以降に受けた特定不妊治療について適用する。

別表(第4条及び第6条関係)

治療区分

治療内容

A

新鮮胚移植を実施

B

凍結胚移植を実施

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

G

卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止

H

採卵準備中、体調不良等により治療中止

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朝来市特定不妊治療費負担軽減助成金交付要綱

令和4年7月1日 告示第157号

(令和4年7月1日施行)