○朝来市新生児臨時定額給付金支給要綱
令和4年7月1日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市新生児臨時定額給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給目的)
第2条 この給付金は、長期化する新型コロナウイルス感染症に対する経済対策の一環として、新生児がいる子育て世帯の家計を支援することにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに寄与することを目的とする。
(支給対象児)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象児」という。)は、令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた者で、市の住民基本台帳への登録が初めての住民登録となる者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき5万円とする。
(申請・受給権者)
第5条 給付金の支給を申請し、及び受けることができる者は、支給対象児と同一の世帯に属する保護者(以下「申請・受給権者」という。)であって、支給の申請の日において市に住民登録をしている者とする。
(給付金の支給申請)
第6条 申請・受給権者は、給付金の支給を受けようとするときは、新生児臨時定額給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請・受給権者の本人確認ができる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市の窓口において、本人確認ができる書類を提示したとき及び申請・受給権者が支給対象児の出生の届出と同時に申請書を提出する場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(支給の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第8条 市長は、支給の実施に当たり、支給対象児及び申請・受給権者の要件、申請の方法等の概要について、広報紙への掲載その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(給付金の返還)
第9条 市長は、申請・受給権者が虚偽の申請その他不正な手段により給付金を受給していることが判明したときは、当該給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 申請・受給権者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月2日から適用する。