○朝来市全天候型運動施設整備検討懇話会要綱

令和4年7月5日

告示第162号

(設置)

第1条 市における全天候型運動施設(以下「施設」という。)の整備基本方針について、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市全天候型運動施設整備検討懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の候補地に関する事項

(2) 施設の規模に関する事項

(3) 施設の必要機能に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員11人以内で組織する。

2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ関係団体の代表

(3) 市民団体の代表(前号に掲げる者を除く。)

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、懇話会の円滑な進行に努める。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、まちづくり協働部生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月5日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する事項の意見交換及び取りまとめが終了した日限り、その効力を失う。

朝来市全天候型運動施設整備検討懇話会要綱

令和4年7月5日 告示第162号

(令和4年7月5日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年7月5日 告示第162号