○朝来市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(市単独給付金分)支給要綱
令和4年7月20日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(市単独給付金分)(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給目的)
第2条 この給付金は、長期化する新型コロナウイルス感染症に対する経済対策の一環として、低所得の子育て世帯の生活を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は市の住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 養育要件 次のいずれかに該当すること。
ア 令和4年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「児法」という。)による児童手当をいい、特例給付を含む。以下同じ。)又は特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児法」という。)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける者
イ 令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定又は児法第9条第1項の規定による児童手当の増額の改定の認定を受けた者
ウ 令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定又は特児法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ 令和5年4月1日に出生した児童を監護し、かつ、それと生計を同じくするその父若しくは母であって日本国内に住所を有する者又は当該児童を養育し、日本国内に住所を有したことにより児童手当の支給を受ける者
(2) 所得要件 次のいずれかに該当すること。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により令和4年度の個人の市民税が課されている者のうち、均等割のみを課されている者
イ アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の市民税均等割のみを課されている者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市民税均等割のみを課される水準に相当する額以下である者をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、令和4年5月24日付子発0524第1号及び第2号厚生労働省子ども家庭局通知に基づく低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた者は、支給対象者から除くものとする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象者が養育する児童1人につき5万円とする。
2 給付金の支給は、支給対象者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、給付金の支給の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から令和5年4月28日までに申請が行われなかったときは、給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明したときは、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第187号)
この告示は、令和4年9月12日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。