○朝来市地域介護拠点整備事業補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市地域介護拠点整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、朝来市介護保険事業計画に基づく地域介護拠点施設の整備を行う事業者に対し、その費用の一部を補助することにより、介護保険の保険給付の円滑な実施に寄与することを目的とする。

(補助事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金を申請しようとする年度の兵庫県福祉部補助金交付要綱別表に掲げる地域介護拠点整備補助事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設準備に係るものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費

(2) 開設のための普及啓発に要する経費

(3) 職員の募集に要する経費

(4) 開設に当たっての周知、広報に要する経費

(5) 開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、開設の準備に必要な経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額と補助基準額1,400万円とを比較して少ない方の額とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長が指定する日までに必要な書類を提出し、事前協議を行うものとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、地域介護拠点整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならない。ただし、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(1) 施設等の開設準備に係る実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。ただし、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、地域介護拠点整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに地域介護拠点整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業精算額算出内訳書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の規定による実績報告の後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を地域介護拠点整備事業年度仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、地域介護拠点整備事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後、補助事業者から提出される地域介護拠点整備事業補助金請求書(様式第11号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払をすることができる。

3 前項の規定により概算払を同一年度に複数回に分けて行う場合であって、その交付時期及び交付額をあらかじめ決定するときは、当該概算払に係る請求を統合することができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しの決定を行った場合には、その旨を地域介護拠点整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定による取消しの決定をした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第10条の規定による補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助金交付に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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朝来市地域介護拠点整備事業補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第178号

(令和4年9月1日施行)