○朝来市予防接種費用償還払に関する要綱

令和4年9月6日

告示第185号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する予防接種を、やむを得ない事由により、市と予防接種に関する業務委託契約を締結していない医療機関において自己負担で予防接種を受けた者に対し、その費用の全部又は一部を償還払により助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種費用の償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において市に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし、予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 保護者の里帰り出産、長期の医療機関への入院又は施設への入所等により、市外に滞在している者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長がやむを得ない理由があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、法第2条第3項に定めるB類疾病に係る予防接種を受ける者が朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは、対象者としない。

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条第1項に規定する定期の予防接種

(2) 法第6条第1項又は第3項に規定する臨時の予防接種であって、兵庫県知事が実施の指示を行ったもの

(予防接種依頼書の交付申請等)

第4条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 依頼書の有効期限は、毎年度3月31日までとする。ただし、高齢者インフルエンザ予防接種の依頼書の有効期間は、当該依頼書が発行された年度の当該予防接種が実施される期間とする。

(償還払の額)

第5条 償還払の額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とする。ただし、法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種で、市が別に定める自己負担額がある場合については、接種費用から当該自己負担額を差し引いた額とする。

(償還払の申請)

第6条 申請者は、予防接種費用償還払申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 接種した医療機関が発行した領収書(当該予防接種の種類及びその費用、接種日、医療機関名が記載されたもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証、予診票等)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第4条第3項に規定する有効期限内に行うものとする。

(償還払の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還払を行うことを決定したときは、予防接種費用償還払交付決定通知書(様式第4号)により、行わないことを決定したときは、予防接種費用償還払不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(償還払の方法)

第8条 償還払は、当該償還払の決定を受けた者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(償還払の取消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者に対し、償還払の交付決定を取り消し、又は償還払した金額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第10条 この告示の規定による償還払については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年9月6日から施行する。

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朝来市予防接種費用償還払に関する要綱

令和4年9月6日 告示第185号

(令和4年9月6日施行)