○朝来市特急はまかぜ利用促進補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市特急はまかぜ利用促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、特急はまかぜの利用促進を図ることにより、当該列車及びJR播但線の維持存続を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、特急はまかぜの普通乗車券(往復乗車券を含む。)又は団体乗車券及び特別急行券(以下これらを「普通乗車券等」という。)を市内の旅行業者又は西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)において購入したもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市に住所を有する者(以下「個人」という。)

(2) 4人以上の個人を含む団体(会則若しくは規約又はこれらに準ずる定めを有するものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 補助金の交付申請に係る普通乗車券等について、国、市又は他の地方公共団体等から同趣旨の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。

(2) 勤務先から旅費等の支給があるとき。

(3) 特急はまかぜの運行区間のうち、JR播但線以外の路線での利用であって、市内駅において乗車又は降車をしないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、JR西日本の旅客営業規則に基づく普通旅客運賃及び特別急行料金で、特急はまかぜの利用に係る普通乗車券等の購入に要した経費をいう。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人 補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、同一年度内6,000円を上限とする。

(2) 団体 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1団体につき同一年度内48,000円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付申請は、特急はまかぜ利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の額及びJR播但線乗車区間又はJR播但線経由であることが確認できる領収書若しくはこれに準ずる書類

(2) 会則若しくは規約又はこれらに準ずる定め(団体に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、その交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは、特急はまかぜ利用促進補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付申請をしたものに通知するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月30日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

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朝来市特急はまかぜ利用促進補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第196号

(令和4年9月30日施行)