○朝来市経営発展支援事業助成金交付要綱

令和4年10月26日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この告示は、就農開始直後の新規就農者に対し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき朝来市経営発展支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金交付の対象となる事業は、実施要綱別記1第2の1に規定する経営発展支援事業とし、その内容は、同要綱第5の2に掲げるとおりとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 独立又は自営による就農(以下「独立・自営就農」という。)をする時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 助成金の交付申請年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を助成対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を助成対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を助成対象者の名義で出荷・取引すること。

 助成対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を当該助成対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 助成対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(以下「青年就農者」という。)であること。

(4) 青年等就農計画に経営発展支援事業申請書(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10パーセント以上増加させる、又は生産コストを10パーセント以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市に認められること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる要件を満たしていること。

 実施要綱別記3に掲げる雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1に掲げる経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 機械・施設等の取得費用等について、助成対象者本人が金融機関から融資を受けること。

(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、兵庫県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(助成対象経費)

第4条 助成金交付の対象となる経費は、助成対象事業に要する経費とし、上限額を1,000万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を上限額とする。

(1) 夫婦で農業経営を開始する場合で、次に掲げる要件を満たすとき 前項の助成対象経費に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(2) 複数の青年就農者が農業法人を設立共同経営するとき 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。ただし、助成金交付申請年度以前に経営開始している農業者が当該農業法人の役員として1人でも存在する場合は、当該農業法人の他の役員も交付の対象外とする。)のそれぞれに対して第1項で定める額

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に定める助成対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(承認申請)

第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、第3条第4号に定める経営発展支援事業計画等を作成し、市長に提出しなければならない。

(経営発展支援事業計画等の承認)

第7条 市長は、助成対象者から前条の規定による経営発展支援事業計画等の承認申請があったときは、内容について審査し、実施要綱第9の2の(3)の規定による兵庫県知事の承認を受けた市町村経営発展支援事業計画に基づくものについて承認する。

2 市長は、前項の規定により申請を承認したときは、その旨を経営発展支援事業計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 助成対象者は、承認された経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更、中止又は廃止をする場合は、市長に計画の変更を申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更申請に係る承認は、前条の規定の例による。

(交付申請)

第9条 第7条第1項の規定による承認を受けた者は、経営発展支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、申請の内容が適当であると認めるときは、助成金を交付することを決定し、経営発展支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第11条 助成対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、経営発展支援事業実績報告書兼助成金支払請求書(様式第5号。以下「請求書等」という。)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前条の規定に基づき助成金の交付決定を行った場合は、助成対象者から提出のあった請求書等に基づき助成金の交付を行うものとする。

(就農状況報告等)

第12条 助成対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度までの間において、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、助成対象者は、住所等に変更があるとき、又は実績報告後に就農するときは、実施要綱別記1第6の5に定めるところにより、別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(財産処分)

第13条 助成対象者は、助成対象事業により取得した機械・施設等について、別に定める処分制限期間内に、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、経営発展支援事業財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年10月26日から施行する。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

朝来市経営発展支援事業助成金交付要綱

令和4年10月26日 告示第212号

(令和4年10月26日施行)