○朝来市農業経営スマート化促進事業補助金交付要綱
令和4年10月26日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市農業経営スマート化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、兵庫県が定める農林水産部補助金交付要綱、農業経営スマート化促進事業実施要領(以下「県要領」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、経営の発展段階に応じ、経営の多角化・高度化に必要となるスマート農業機械の導入経費や活動経費の支援を行うとともに、法人運営に必要な経営、労務管理、販売管理等の知見を有する人材雇用の支援等を行う農業経営スマート化促進事業を推進することにより、持続可能な力強い農業の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において「スマート農業機械」とは、超省力・高品質生産を実現するためのロボット技術、情報通信技術その他の先端技術を活用する農業機械をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、県要領第4及び同要領別記1から別記3までに定めるとおりとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 農業経営者サポート事業(農業経営法人化支援総合事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(1)に規定する農業経営者サポート事業をいう。)を、補助対象事業を実施する日から起算して2年前の日が属する年度までの間に実施したものであること。
(2) 交付申請をしようとする事業に係る補助要件を満たし、兵庫県知事から別に定める事業計画書の承認を受けたものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は、県要領別記1から別記3までに定めるとおりとする。
(補助率及び限度額)
第7条 補助率及び補助金の限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付決定前着手)
第8条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、別に定める事前着手承認申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月26日から施行する。
別表(第7条関係)
事業 | 補助率 | 限度額 | 摘要 |
スマート化促進機械整備事業 | 事業に要する経費の3分の1以内 | 4,000千円 (3,000千円) | 法人化タイプ |
4,000千円 (3,000千円) | 雇用拡大タイプ | ||
10,000千円 (8,000千円) | 広域連携タイプ | ||
4,000千円 (3,000千円) | 組織化タイプ | ||
組織運営スマート化支援事業 | 事業に要する経費の2分の1以内 | 500千円 | |
法人運営プロフェッショナル人材活用事業 | 事業に要する経費の2分の1以内 | 1,000千円 |
(1) 限度額欄中の括弧内の額は、スマート農業機械以外の農業機械を導入する場合の限度額
(2) 実質化された人・農地プランの中心経営体に位置付けられている経営体については、法人化タイプ、雇用拡大タイプ、組織化タイプの限度額を1,000千円引き上げるものとする。
(3) 事業に要する経費に補助率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。