○朝来市あさご元気応援券事業実施要綱
令和4年11月1日
告示第218号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響下において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が及ぼす家計への負担を緩和し、もって地域経済の活性化を図るための朝来市あさご元気応援券事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) あさご元気応援券 前条の目的を達成するために、市が発行する商品券(以下「応援券」という。)をいう。
(2) 特定取引 市内において応援券が対価の手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱事業者 市内において特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(交付対象者)
第3条 応援券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 令和4年11月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 基準日の翌日から令和5年1月31日までに生まれた者で、市の住民基本台帳へ初めて登録される者
(応援券の交付等)
第4条 交付対象者に交付する応援券の1枚当たりの券面金額は1,000円とし、1人につき5枚を交付対象者の属する世帯の世帯主に交付する。
(1) DV避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令が出されていること。
(2) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関、関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所若しくは婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
(3) 基準日に住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(応援券の使用範囲)
第5条 応援券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 あさご元気応援券の使用期限は、令和5年2月28日とする。
3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が当該取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該差額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 応援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 応援券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 有価証券等の金融商品、金券、商品券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いもの及び前払式証票
(2) 不動産
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(4) たばこ
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(6) 取扱事業者が指定するもの
(取扱事業者の登録)
第6条 市長は、事業を実施するに当たり、取扱事業者を募集し、応募した事業者を取扱事業者として登録するものとする。
2 取扱事業者は、前条第2項に規定する応援券の使用期限まで、その事業所等の見やすい場所に当該取扱事業者である旨を掲示しなければならない。
(取扱事業者の責務)
第7条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守し、適切な特定取引を実施しなければならない。
(1) 応援券の受取りを拒んではならないこと。
(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) この告示及び関係法令を遵守すること。
(応援券の換金手続)
第8条 市長は、取扱事業者の特定取引において応援券が使用された場合は、当該取扱事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、取扱事業者の預金口座への振替の方法によるものとし、口座振替は、市が別に指定する日において、換金の申出を受けた応援券について行うものとする。
4 応援券の換金の申出の期限は、令和5年3月15日とする。
(事業の委託)
第9条 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。