○朝来市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和4年11月17日

告示第223号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として、育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)を会員として組織化し、育児に係る相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)の支援を行う朝来市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、事業を実施するため、朝来市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局は、朝来市教育委員会事務局こども育成課に置く。

(事業内容)

第3条 センターが行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下単に「会員」という。)の募集及び登録

(2) 相互援助活動を円滑に行うための会員間の連絡調整に関する業務

(3) 相互援助活動の実施に必要な知識及び情報の提供を目的とする講習会の開催

(4) 会員相互の交流及び情報交換を目的とする交流会の開催

(5) 事業の普及啓発を目的とする広報活動

(6) 関係機関との連携に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な業務

2 市長は、前項第3号に規定する講習会及び同項第4号に規定する交流会に、会員登録を希望する者で手続を終えていないものを参加させることができる。

(アドバイザー)

第4条 事業の円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条第1項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員登録及び活動実績の集計に係る事務

(2) 講習会及び交流会の企画運営

(3) 会員間のトラブルへの助言及び調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会員の要件等)

第5条 会員になることができる者は、次に掲げるその種別に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) まかせて会員 次の全ての要件に該当する者

 市内に居住する者で年齢が満20歳以上であること。

 センターが実施する会員養成講習を受講した者

 育児の援助を行うことに理解と熱意を有する者

 生後6箇月から小学校6年生までの児童及び市長が特に支援が必要と認める者(以下これらの者を「子ども」という。)を自宅等で安全に預かることができる者

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許を保有していること(送迎を行わない者を除く。)

(2) おねがい会員 次の全ての要件に該当する者

 市内に居住し、又は市内に通勤している者であること。

 子どもの保護者であること。

2 会員は、相互に兼ねることができる。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、まかせて会員入会申込書(様式第1号)又はおねがい会員入会申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、提出された会員入会申込書の内容が前条第1項各号に掲げる要件に合致していると認めるときは、会員証(様式第3号)を発行するものとする。

3 まかせて会員は、入会に際してセンターが実施する講習を受講しなければならない。

4 おねがい会員の会員証の有効期間は、その末子が小学校を卒業する年度の末日までとする。

5 会員は、第1項の入会申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(会員の責務等)

第7条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと。

(2) 相互援助活動により知り得た秘密は、会員期間中及び退会後において他に漏らさないこと。

(3) 相互援助活動を利用して、営利活動、宗教活動又は政治活動を行わないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の目的に反する行為を行わないこと。

2 まかせて会員は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 相互援助活動中は、活動の対象となる子どもの安全確保に努め、子どもに異常を認めたときは、状況に応じた適切な処置をとること。

(2) 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、保護者、アドバイザーその他の関係者から請求があったときは、速やかにこれを提示すること。

(3) 相互援助活動中に事故が発生したときは、直ちにセンター及びおねがい会員に報告すること。

3 おねがい会員は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 相互援助活動を安全に実施するため、子どもの健康状態、嗜好その他の心身の状況について、センター及びまかせて会員に正確に伝えること。

(2) 相互援助活動を中止し、又は相互援助活動の内容を変更しようとするときは、事前にセンター及びまかせて会員に報告すること。

4 市長は、前3項の規定に違反している会員が指示に従わないときは、当該会員の相互援助活動を一時停止させることができる。

(退会)

第8条 退会しようとする会員は、退会届(様式第4号)に会員証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、会員が第5条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの告示に違反し、会員としてふさわしくないと認めるときは、当該会員を退会させることができる。

(相互援助活動の内容)

第9条 会員が行う相互援助活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育園、こども園、小学校、放課後学童クラブ及び学習塾等(以下「教育・保育施設等」という。)の始業前又は終業後に子どもを一時的に預かること。

(2) 教育・保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(3) 冠婚葬祭その他の行事等の際に子どもを一時的に預かること。

(4) 買物等外出時に子どもを一時的に預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育てに関し必要な援助

2 子どもを預かる場合は、まかせて会員の自宅において行うものとする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りではない。

3 1人のまかせて会員につき、1人の子どもしか預かることはできない。ただし、当該子どもの兄弟姉妹に対象となる子どもがいる場合において、まかせて会員の同意がある場合は、この限りでない。

4 相互援助活動は、午前6時から午後9時までの間の必要な時間に行わなければならない。ただし、看護、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、当事者間の合意により、相互援助活動の必要とする時間を決めることができる。

(相互援助活動の実施方法)

第10条 おねがい会員は、相互援助活動を受けようとするときは、センターに申込みをしなければならない。

2 相互援助活動の申込みを受けたセンターは、アドバイザーが援助の内容、日時を確認の上、まかせて会員を紹介するものとする。

3 相互援助活動は、会員が事前に援助内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下に実施するものとする。

4 まかせて会員は、相互援助活動を終了したときは、相互援助活動報告書(様式第5号)を作成し、おねがい会員に子どもを引き渡す際その確認を受けなければならない。

5 まかせて会員は、相互援助活動報告書を活動した月の末日に当該月の報告書をとりまとめ、その翌月の5日(当該日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の休日でない日)までに一括してセンターに提出するものとする。

(謝礼等)

第11条 おねがい会員は、相互援助活動終了後速やかに、まかせて会員に対し別表に定める基準による謝礼及び相互援助活動に要した実費相当額を支払うものとする。

(補償及び保険)

第12条 相互援助活動に起因する事故による損害は、当事者間において解決しなければならない。

2 会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

3 前項の保険加入に伴う保険料は、市の負担とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第11条関係)

朝来市ファミリー・サポート・センター謝礼基準

(子ども1人当たり)

相互援助活動日

相互援助活動時間帯

謝礼の額

平日(月曜日から金曜日まで)

午前7時から午後7時まで

30分当たり350円

午前6時から午後9時までの間で上記以外の時間

30分当たり400円

休日

午前6時から午後9時まで

30分当たり400円

注:1 謝礼の額は、30分単位で計算する。

2 30分に満たない端数が発生した場合は、30分に切り上げて計算する。

3 まかせて会員の送迎を伴う援助活動については、当該会員が自宅を出発した時から、相互援助活動終了後に自宅に戻った時までを活動時間とする。

4 おねがい会員が相互援助活動の予定を自己都合により取消した場合は、まかせて会員に対し、次の取消料を支払うものとする。ただし、前日までに取り消した場合及び市長がやむを得ない理由があると認めた場合は無料とする。

(1) 当日の取消し 予定相互援助活動に係る謝礼の額の半額又は30分謝礼の額のいずれか高い方の額

(2) 無断取消し 予定相互援助活動に係る謝礼の額の全額

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朝来市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和4年11月17日 告示第223号

(令和4年12月1日施行)