○朝来市定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付要綱

令和4年11月24日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、市内で定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回サービス」という。)の提供を行う事業者(以下「事業者」という。)の参入を促進するため、その人件費の一部を補助することにより、当該事業者の長期的かつ安定的な事業運営に寄与することを目的とする。

(補助事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金を申請しようとする年度の兵庫県福祉部補助金交付要綱別表に掲げる定期巡回サービス事業者参入促進事業(人件費助成)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる定期巡回サービスに必要な人件費とする。

(1) 報酬

(2) 賃金

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 通勤手当等

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助基準額11,448千円と指定日の属する月から起算して1年を経過する月までの間において、事業者が月末時点の利用者数が21人未満の月に支出した人件費から定期巡回サービスに係る介護報酬収入及び利用者収入を差し引いた額の合計額(当該合計額が当該年度の基準額に満たない場合は、次年度と通算)を比較していずれか少ない方の額とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長が指定する日までに必要な書類を提出し、事前協議を行うものとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 定期巡回サービス事業者参入促進事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された書類を速やかに審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに定期巡回サービス事業者参入促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業精算額算出内訳書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後、補助事業者から提出される定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払をすることができる。

3 前項の規定により概算払を同一年度に複数回に分けて行う場合であって、その交付時期及び交付額をあらかじめ決定するときは、当該概算払に係る請求を統合することができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しの決定を行った場合には、その旨を定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定による取消しの決定をした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第10条の規定による補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助金交付に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年11月24日から施行する。

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朝来市定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付要綱

令和4年11月24日 告示第225号

(令和4年11月24日施行)